○添田町私立幼稚園の助成に関する条例

昭和43年3月27日

添田町条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、添田町における幼児教育の振興を図るため、私立幼稚園に要する経費の一部を助成することを目的とする。

(助成)

第2条 私立幼稚園に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。

(申請手続)

第3条 助成金の交付を受けようとする私立幼稚園(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、名称及び代表者の氏名

(2) 助成を必要とする理由

(3) 助成を受けようとする金額

(4) その他町長が必要と認める事項

(決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、申請者に助成金を交付する。

(実績報告)

第5条 申請者は、事業の決算を行ったときは、速やかに、実績報告書を教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項については、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の事業から適用する。

添田町私立幼稚園の助成に関する条例

昭和43年3月27日 条例第13号

(昭和43年3月27日施行)

体系情報
第7章 育/第2節 学校教育
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第13号