○添田町公民館使用規則
昭和32年7月1日
添田町教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 添田町公民館条例(昭和36年添田町条例第14号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき設置した公民館(以下「公民館」という。)の使用に関しては、この規則の定めるところによる。
(全改(昭55教委規則第4号))
(使用許可の申請)
第2条 公民館を使用する者は、使用前3日までに別記様式による使用許可申請書に所定の使用料を添えて館長を経て教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、使用の日の6ヶ月前まではこれを受理しない。ただし、町の主催する行事の使用については、この限りではない。
3 使用の許可を受けたものは、これをほかに転貸又は器物を館外に持ち出すことができない。
4 使用者は、公民館係員の指示に従わなければならない。
(改正(平24教委規則第9号))
(使用範囲)
第3条 条例第1条の目的を達成するため公民館の使用範囲を次のとおり定める。
(1) 町民の教育文化の向上に資するもの
(2) 町民の生活向上と産業振興に資するもの
(3) 町民の体育レクリエーションに資するもの
(4) その他社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条の各号の該当する事業をなすもの
2 そえだ公民館は、女性労働者の教養の向上、福祉の増進を図るために資するものも使用範囲とする。
(改正(平24教委規則第9号))
(使用の制限)
第4条 次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがある場合においては、館長は、公民館の使用を許可しないことができる。
(1) 公安を害し、風俗を乱しその他公益に反するとき。
(2) 公民館の施設、設備を毀損する等その管理上支障があるとき又は使用者で装飾その他特別の設備をするとき。
(3) 前各号のほか公民館の目的に照らし不適当な事由があるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 次の各号に該当する場合において、教育長は、公民館の使用の許可を与えた後においても当該使用の許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。
(1) 前条各号の1に該当するとき。
(2) 申請書に虚偽の事項が記載されているとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(改正(平27教委規則第2号))
(設備等の使用料)
第6条 そえだ公民館に附属する設備及び備品の使用料は別表に定める額とする。
(改正(平26教委規則第2号))
(使用料の免除)
第7条 使用料は、次の各号の一に該当するものが使用するときは、免除するものとする。
(1) 添田町及び添田町に所属する行政委員会、団体
(2) 添田町議会及び所属委員会
(3) 添田町教育委員会又は公民館が育成している社会教育、体育レクリエーション、関係団体及び学術、文化団体
(4) 添田町内の学校の研修
(5) その他教育委員会が免除することを適当と認めたもの
2 前項以外の会合には、添田町公民館使用料条例(昭和32年添田町条例第62号)により使用料を納入しなければならない。
3 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災、地変その他使用者の責めに帰することのできない理由で使用できないとき。
(2) 不可抗力により使用し難いとき。
(3) 使用前日に許可の取消し又は変更を申し出で、委員会において相当の理由があると認めたとき。
(改正(平24教委規則第9号))
(使用料の減額)
第8条 使用料は、次の各号の一に該当するものの使用については、これを減額することができる。
(1) 町内に組織されている学術文化団体及び体育レクリエーション団体
(2) 町内に所在する官公署
(3) その他教育委員会が減額を適当と認めたもの
(繰下げ(昭63教委規則第2号))
(改正、繰下げ(昭63教委規則第2号))
(使用時間)
第10条 使用時間は、午前9時から午後10時までを限度とする。
(繰下げ(昭63教委規則第2号))
(毀損等の場合の賠償)
第11条 公民館の使用者は、公民館の施設、設備を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(繰下げ(昭63教委規則第2号))
(休館日)
第12条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
2 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
3 前各項の規定にかかわらず館長が必要と認め教育委員会が許可した場合は、これを変更することができる。
(改正(平24教委規則第9号))
(館長への委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、公民館の使用に関し必要な事項は、館長が定める。
(繰上げ(平24教委規則第9号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日教委規則第9号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(全改(平24教委規則第9号))
設備備品使用料
設備備品名 | 単位 | 金額 | |
グランドピアノ(スタンウェイ) | 1台 | 10,000円 | |
舞台照明設備 | スポットライト平凸(1000w) | 1式 | 1時間当たり200円 |
スポットライトフレネル(1000w) | |||
スポットライト平凸(500w) | |||
スポットライトフレネル(500w) | |||
パーライト64N | |||
パーライト56N | |||
ステージビーム | |||
エフェクトスポットライト | |||
デスクマシン | |||
オブジェクティブレンズ4寸 | |||
オブジェクティブレンズ6寸 | |||
クセノンセンターピンスポットライト | |||
スタンド | |||
フロアベース | |||
3連アーム | |||
パーライト64M | |||
ソースフォー26° | |||
ソースフォー36° | |||
舞台音響設備 | 拡声装置(マイク1本付) | 1式 | 1時間当たり200円 |
レコードプレーヤー | |||
カセットテープレコーダー | |||
コンパクトディスクプレーヤー | |||
マイクロホン | |||
3点吊マイクロホン | |||
はね返りスピーカー | |||
ヘッドセット | |||
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 1時間当たり200円 |
化粧框 | |||
開丁場 | |||
平台 | |||
開き足 | |||
箱足 | |||
ひな段用ケコミ | |||
松羽目 | |||
地がすり | |||
金屏風 | |||
緋もうせん | |||
長布団 | |||
指揮台 | |||
譜面台 | |||
演台(大) | |||
演台(小) | |||
めくり立て |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数がある場合は1時間とする。
2 そえだ公民館ホール舞台照明音響技術料は別とする。
別記様式 略