○添田町文化財施設等設置条例施行規則
昭和62年3月7日
添田町教育委員会規則第1号
添田町文化財施設の利用等に関する規則(昭和55年添田町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、添田町文化財施設等設置条例(昭和61年添田町条例第15号)(以下「設置条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(令5教委規則第1号))
(開館期間、開館する曜日及び開館時間)
第2条 添田町文化財施設(以下「施設」という。)の開館期間、開館する曜日及び開館時間は、次のとおりとする。
名称 | 開館期間 | 開館する曜日 | 開館時間 |
添田町歴史民俗資料館 (財蔵坊) | 3月の第3土曜日から12月第1日曜日 | 土曜日、日曜日 | 午前9時30分から午後4時30分 |
旧数山家住宅 | 12月25日から翌年1月5日を除く通年 | 火曜日から日曜日 | |
添田町埋蔵文化財収蔵庫 (英彦山修験道館) | 10月1日から11月30日 | 火曜日、水曜日、金曜日から日曜日 | |
上記の期間を除く3月1日から12月24日 | 金曜日から日曜日 | ||
添田町埋蔵文化財センター (岩石城) | 12月25日から翌年1月5日を除く通年 | 火曜日から日曜日 | |
中島家住宅 | 12月25日から翌年1月5日を除く通年 | 水曜日から日曜日 | 午前10時00分から午後4時00分 |
2 前項の開館期間における開館する曜日以外が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは開館するものとし、その日後最初に到来する休日でない日を休館とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めた場合は、臨時に休館又は開館及び開館時間を変更することができる。
(改正(令5教委規則第1号))
(利用の承認申請)
第3条 設置条例第4条に基づき、施設を専用利用しようとする者は、あらかじめ文化財施設利用承認申請書(様式第1号)により教育委員会の承認を受けなければならない。
(改正(令5教委規則第1号))
(利用料及び観覧料の減免)
第4条 設置条例第7条により利用料を減免する基準は、次の表のとおりとする。ただし、(1)を除き、興行その他営利等を目的として使用する場合、または、入場料等を徴収して使用する場合は、減免しない。
利用する内容 | 減免する額 |
(1) 町又は教育委員会が行事又は事務を行うために利用する場合 | 全額 |
(2) 町内の幼稚園(幼稚園に相当する各種学校を含む。)、小学校(小学校に相当する各種学校を含む。(以下、同じ))、中学校(中学校に相当する各種学校を含む。(以下、同じ))が教育課程の一環として利用する場合、または、町内の保育園等が保育活動として利用する場合 | |
(3) 町内在住者が会員等となって、歴史・文化及び教育等の振興に関する活動を行っている団体による目的達成のための活動に利用する場合 | |
(4) 町内の行政区等の自治活動を行っている団体による自治活動に利用する場合 | |
(5) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催して利用する場合 | |
(6) 町外の幼稚園、小学校、中学校が教育課程の一環として利用する場合、または、町外の保育園等が保育活動として利用する場合 | 5割 |
(7) その他、教育長が特に必要と認めた場合 | 教育長が定める割合 |
2 設置条例第7条により観覧料を免除する者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、その観覧料の全額を免除とする。
(1) 義務教育課程における中学校に属する生徒以下の年齢の者
(2) 小学校、中学校が行う団体観覧に係る児童・生徒の引率者
(3) 当該施設に入館する者に同行して、これを案内する添田町観光ガイドの会の会員
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者
(8) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(10) その他、教育長において特別の理由があると認める者
3 前項の適用を受け入館しようとする者は、年齢等を証する身分証等を提示しなければならない。
(改正(令5教委規則第1号))
第5条及び第6条 削除
(令5教委規則第1号)
(寄贈又は寄託)
第7条 施設は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(繰上げ(令4教委規則第3号))
(寄託資料の免責)
第8条 天災その他不可抗力の理由により、寄託資料が滅失又は損傷した場合は、教育委員会は、その損害賠償の責めを負わない。
(繰上げ(令4教委規則第3号))
(追加(令5教委規則第1号))
(委任)
第10条 この規則に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(繰下げ(令5教委規則第1号))
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月27日教委規則第4号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全改(令5教委規則第1号))

(全改(令5教委規則第1号))

(全改(令5教委規則第1号))
