○添田町文化財施設等設置条例
昭和61年12月23日
添田町条例第15号
添田町文化財施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年添田町条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、添田町文化財施設等を設置する。
(名称及び位置)
第2条 添田町文化財施設等(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 所在 | 備考 |
添田町歴史民俗資料館 | 大字英彦山1249番地 | 財蔵坊 |
旧数山家住宅 | 大字津野1788番地の2 |
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添田町埋蔵文化財収蔵庫 | 大字英彦山665番地の1 | 英彦山修験道館 |
添田町埋蔵文化財センター | 大字添田1788番地の2 | 岩石城 (美術館を含む) |
中島家住宅 | 大字添田1860番地 |
(改正(令4条例第5号))
(管理及び事業)
第3条 施設は、教育委員会が管理し、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の調査研究に関すること。
(3) 資料の展示及び公開に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(改正(令5条例第3号))
(利用の許可)
第4条 施設を専用利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、観覧者については、この限りでない。
(追加(令5条例第3号))
(利用、入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、利用又は観覧を拒み、若しくは退去を命ずることができる。
(1) 施設内の秩序をみだし、または他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 建物又は陳列品を毀損するおそれのある者
(3) その他、管理運営上支障があると教育委員会が認めた者
(追加(令5条例第3号))
2 前項に定める料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税を含むものとする。
3 利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
(改正、繰下げ(令5条例第3号))
(利用料及び観覧料の減免)
第7条 教育委員会は、前条にかかわらず、規則で定める基準により利用料及び観覧料を減免することができるものとする。
(追加(令5条例第3号))
(原状回復の義務等)
第8条 利用者及び観覧者が、自己の責めに帰すべき理由により施設設備又は収蔵品を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(追加(令5条例第3号))
(管理の代行)
第9条 教育委員会は、第3条に掲げる施設の管理及び事業を、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 教育委員会は、前項の規定に基づき施設の管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、利用料及び観覧料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(追加(令5条例第3号))
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(繰下げ(令5条例第3号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第6条第1項関係)
(追加(令5条例第3号))
利用料
施設名称 | 開館時間内の料金 | 開館時間以外の料金 |
添田町歴史民俗資料館 (財蔵坊) | 利用時間3時間まで1,000円 3時間を超えた場合、1時間ごとに1,000円を加算する。 | 1時間につき1,200円 |
旧数山家住宅 | ||
添田町埋蔵文化財センター (岩石城) | ||
中島家住宅 |
別表2(第6条第1項関係)
(追加(令5条例第3号))
観覧料
施設名称 | 区分 | 個人 | 団体(15人以上) |
添田町埋蔵文化財収蔵庫 (英彦山修験道館) | 高校生 (高等学校に相当する各種学校を含む) | 150円 | 1人につき100円 |
一般 | 200円 | 1人につき150円 | |
65歳以上の者 | 150円 | 1人につき100円 |