○添田町社会教育委員に関する条例
昭和46年3月16日
添田町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員の定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第15条第1項の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(追加(平26条例第3号))
(定数)
第4条 委員の定数は、5人とする。
(繰下げ(平26条例第3号))
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員が法第15条第2項に該当しなくなった場合又は特別の事情があるときは、教育委員会は、その任期中でも委員を解職することができる。
(繰下げ(平26条例第3号))
(その他必要な事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(繰下げ(平26条例第3号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(添田町公民館条例の一部改正)
2 添田町公民館条例(昭和36年添田町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「16名」を「15名」に改め、同条第3項を削る。
附則(平成23年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。