○添田町公民館条例
昭和36年7月13日
添田町条例第14号
添田町公民館条例(昭和30年添田町条例第8号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条の規定に基づき、添田町の公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第20条の目的を達成するため、本町に公民館を設置する。
2 前項の公民館の名称、位置及び設置区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
そえだ公民館 | 大字庄952番地 | 全域 |
添田町津野公民館 | 大字津野6,059番地 | 大字津野 |
添田町彦山公民館 | 大字落合800番地の1 | 大字英彦山、落合及び桝田 |
添田町中元寺公民館 | 大字中元寺2,465番地 | 大字中元寺 |
3 野田地区に、野田公民館を設置し、公民館の管理及び運営について、より適当であると認められる団体がある場合は当該団体に委託することができる。
(改正(平24条例第18号))
(事業)
第3条 公民館は、第2条第1項の目的を達成するために、おおむね法第22条に示す事業を行う。ただし、そえだ公民館は女性労働者の教養の向上、福祉の増進を図るための事業を併せて行う。
(追加(平24条例第18号))
(管理)
第4条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。
(繰下げ(平24条例第18号))
(職員)
第5条 公民館に館長及び主事その他の職員を置くことができる。
2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を統括し、所属職員を監督する。主事その他の職員は、上司の命を受けて館務を処理する。
(全改(令元条例第10号))
(運営審議会)
第6条 第2条で設置する公民館に、法第29条第1項の規定により添田町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は15名以内とする。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(繰下げ(平24条例第18号))
(教育委員会規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が規則でこれを定める。
(繰下げ(平24条例第18号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第18号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。