○添田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年4月1日

添田町教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年添田町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 添田町立学校の長は、条例第1条に規定する添田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によると認められるときは、速やかに公務災害発生届(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかにその旨を公務災害補償通知書(様式第2号)により補償(条例第1条に規定する補償をいう。以下同じ。)を受けるべき者に通知しなければならない。

(その他の様式)

第4条 この条例の施行に関し必要なその他の様式は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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添田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 公務災害補償
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第1号