○添田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月20日

添田町条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、添田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 この条例で定める補償を実施する機関は、添田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(災害の認定及び通知)

第3条 教育委員会は、学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、学校医等の災害が公務上のものと認定したときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項は、この条例で定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(審査)

第5条 この条例による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他補償の実施に関して異議のある者は、公平委員会規則の定めるところにより審査の請求をすることができる。

2 前項の請求があったときは、公平委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び教育委員会に通知しなければならない。

3 第1項の規定による審査の請求は、時効の中断に関して裁判上の請求とみなす。

(報告、出頭など)

第6条 教育委員会は、補償のために必要があると認めるときは、補償を受け若しくは、受けようとする者又は、その他の関係者に対して、報告させ文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭したものは、添田町議会等に出頭する証人等の費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第54号)の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

(一時差し止め)

第7条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなく前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件の提出をせず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは教育委員会は、補償の一部の支払を差し止めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(添田町議会等に出頭する証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 添田町議会等に出頭する証人等の費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

添田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月20日 条例第10号

(平成14年3月20日施行)