○添田町議会等に出頭する証人等の費用弁償に関する条例
昭和32年4月1日
添田町条例第54号
(この条例の趣旨)
第1条 議会等が出頭又は参加を求めた証人等に対する費用弁償に関しては、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「証人」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項の規定により議会が出頭を求めたもの
(2) 地方自治法第109条第5項及び第115条の2の規定により公聴会に参加を求めた者
(3) 地方自治法第199条第8項の規定により、監査委員が出頭を求めたもの
(4) 地方自治法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会が出頭を求めたもの
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会が喚問した証人
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により、農業委員会が出頭を求めたもの
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会が出席を求めたもの
(8) 添田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年添田町条例第10号)第6条の規定により添田町教育委員会が出頭を求めた者
(改正(平25条例第16号))
(費用弁償)
第3条 前条に掲げる証人が出頭し、又は参加したときは1日につき1,500円の費用弁償を支給する。
(改正(平2条例第2号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。