○添田町職員で町税等の徴収業務に従事する職員の勤務時間に関する要綱
平成7年9月25日
添田町要綱第1号
(目的)
第1条 添田町職員で、町税等を徴収する職員(以下「徴収職員」という。)の勤務時間等に関しては、別に法令、条例、規則、訓令及びその他別段の定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この要綱において徴収職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 添田町役場処務規則(昭和36年添田町規則第1号)第3条に定める住民課滞納対策係に勤務する者
(2) その他町税等徴収業務において町長が必要と認めた者
(改正(平16要綱第3号))
(勤務時間)
第3条 徴収職員の勤務時間は、1週間につき、40時間とする。
(改正(平15要綱第2号))
(始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間)
第4条 徴収職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は、添田町職員の勤務時間等に関する規則(平成元年添田町規則第4号)に定めるもののほか、特別勤務を次表のとおりとし、職員を組に分けて勤務させることができる。この場合における勤務時間の割り振りは、原則として、4週を1単位とし所属課長が業務の状況に応じて勤務割表を作成し、町長に報告しなければならない。
組 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 | 備考 |
普通勤務 | 8時30分 | 17時15分 | 12時15分から13時まで |
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特別勤務 | 12時30分 | 21時15分 | 17時15分から18時まで |
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(改正(平15要綱第2号))
(その他の事項)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。
附則(平成15年3月26日要綱第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日要綱第3号)
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。