○福岡県市町村職員研修所の研修旅費に関する規程

昭和63年5月2日

添田町訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、添田町職員等の旅費に関する条例(平成14年添田町条例第6号。以下「条例」という。)に規定する福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合の旅費について定めることを目的とする。

(研修旅費)

第2条 福岡県市町村職員研修所への往復に要する鉄道賃、車賃については、条例で規定する額を支給する。

2 研修期間中における日当、宿泊料については、条例で規定する日当、宿泊料に代えて、研修期間の区分に応ずる別表各欄に掲げる日額旅費を支給する。なお、福岡県市町村職員研修所が行う情報交換会に出席した場合は実費額を支給する。

(改正(平30訓令第2号))

この規程は、昭和63年5月2日から施行する。

(平成30年2月28日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

研修期間

日額旅費(1日につき)

1日

950円

1泊2日

1,800円

2泊3日

1,890円

3泊4日

1,930円

4泊5日

1,950円

福岡県市町村職員研修所の研修旅費に関する規程

昭和63年5月2日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/
沿革情報
昭和63年5月2日 訓令第2号
平成30年2月28日 訓令第2号