○自家用車使用による旅費に関する規程

平成14年3月25日

添田町規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、添田町職員等の旅費に関する条例(平成14年添田町条例第6号。以下「条例」という。)に規定する自家用車使用による旅費について定めるものとする。

(自家用車使用の承認)

第2条 条例第12条第1項に規定する自家用車使用の承認については、別表により町長に届け出て承認を得た自家用車に限る。

2 前項の規定により承認する自家用車は、任意保険加入を条件とする。

(自家用車使用による交通事故の取扱い)

第3条 自家用車を使用した旅行中の交通事故については、旅行者自己の保険等により処理を行うものとする。

(同乗旅行者の旅費の取扱い)

第4条 自家用車を使用して旅行する者に同乗して旅行した者の車賃は、支給しない。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(改正(平19規程第4号))

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(改正(平19規程第4号))

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自家用車使用による旅費に関する規程

平成14年3月25日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/
沿革情報
平成14年3月25日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第4号