○自家用車使用による旅費に関する規程
平成14年3月25日
添田町規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、添田町職員等の旅費に関する条例(平成14年添田町条例第6号。以下「条例」という。)に規定する自家用車使用による旅費について定めるものとする。
2 前項の規定により承認する自家用車は、任意保険加入を条件とする。
(自家用車使用による交通事故の取扱い)
第3条 自家用車を使用した旅行中の交通事故については、旅行者自己の保険等により処理を行うものとする。
(同乗旅行者の旅費の取扱い)
第4条 自家用車を使用して旅行する者に同乗して旅行した者の車賃は、支給しない。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(改正(平19規程第4号))
(改正(平19規程第4号))