○添田町職員の期末手当及び勤勉手当の基礎額の職務段階別加算措置の割合を定める規則

平成2年12月19日

添田町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第23条第5項の規定に基づく、期末手当及び勤勉手当の基礎額の職務段階別加算措置の割合を定めるものとする。

(加算割合)

第2条 期末手当及び勤勉手当の加算措置の割合は、次の表の区分に応じて定める割合とする。

給料表

職員

支給区分

行政職(1)

6級の者

15%

5級〃

4級〃

10%

3級〃

5%

医療職(2)

5級の者

5%

4級〃

3級〃

医療職(3)

5級の者

10%

4級〃

5%

3級〃

(改正(平18規則第8号))

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日の基準日から適用する。

(平成4年3月24日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第5号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成16年5月31日規則第9号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

添田町職員の期末手当及び勤勉手当の基礎額の職務段階別加算措置の割合を定める規則

平成2年12月19日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 諸手当
沿革情報
平成2年12月19日 規則第4号
平成4年3月24日 規則第2号
平成5年12月24日 規則第5号
平成16年5月31日 規則第9号
平成18年4月1日 規則第8号