○総合行政ネットワーク文書の処理に関する要綱

平成16年3月31日

添田町要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、添田町役場文書規程(平成22年添田町訓令第6号。以下「文書規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、総合行政ネットワーク文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)の電子文書交換システムを利用し、電子署名を付与されて添田町の通信機器において送受信される電磁的記録をいう。

(3) 鍵情報等 LGWAN運営主体によって発行された公開鍵証明書及び公開鍵証明書に対応する秘密鍵並びに公開鍵証明書及び秘密鍵情報を格納した格納媒体をいう。

(受信及び収受)

第3条 主務課は、次に掲げるところによりLGWAN文書の受信に係る事務を処理するものとする。

(1) 毎日定時にLGWAN文書の着信確認を行うこと。

(2) 受信したLGWAN文書の電子署名を検証すること。

(3) 受信したLGWAN文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(4) 前号の規定により受領通知を行ったLGWAN文書を適切な記録媒体に保存するとともに、紙に印刷すること。

2 前項第4号の規定により印刷した文書は、着信確認日に到達した文書とみなし、文書規程の例により取り扱うものとする。この場合において、収受印の下に「LGWAN文書」と明記するものとする。

(電子署名)

第4条 LGWAN文書の電子署名の付与は、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) LGWAN運営主体によって発行された鍵情報等を使用すること。

(2) 事務担当者は、送信する電磁的記録に決裁文書を添えて、鍵情報等管理主管課に回付し、その照合を受けること。

(3) 鍵情報等主管課は、前号の照合をしたときは、決裁文書の照合欄に照合済の印を押印し、送信する電磁的記録に電子署名を付与すること。

(送信)

第5条 LGWAN文書の送信は、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 事務担当者は、起案時に起案用紙に「LGWAN文書」と明記すること。

(2) LGWAN文書の送信は、鍵情報等管理主管課が行うこと。

2 前項の規定により送信したLGWAN文書は、送信日に施行した文書とみなし、文書規程の例により取り扱うものとする。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

総合行政ネットワーク文書の処理に関する要綱

平成16年3月31日 要綱第1号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 文書・公印
沿革情報
平成16年3月31日 要綱第1号