森林を伐採するときは届出が必要です
伐採および伐採後の造林の届出について
添田町地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)において立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に、必要書類を添付して町に提出してください。
・伐採及び伐採後の造林の届出書(126KB) ・伐採及び集材に係るチェックリスト(198KB)
また、伐採及び伐採後の造林を実施した際は、町に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。
・伐採に係る森林の状況報告書(81KB) ・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(84KB)
※令和5年4月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出書」に必要書類の添付が義務化されました。詳細は林野庁のホームページをご確認ください。
▶ 伐採及び伐採後の造林の届出の制度(林野庁ホームページへ)
※対象の森林に該当するかわからない場合は、事前に農林業振興課までお問い合わせください。
※除伐(育成しようとする樹木以外の不用木を取り除くこと)の場合は、届出書の必要はありません。
注意事項
保安林を伐採する場合や1ヘクタールを超える開発をする場合は、県への届出が必要となります。詳細は下記をご覧ください。
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電施設の開発を目的とする場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものから都道府県知事の許可が必要となります。詳しくは福岡県ホームページで確認ください。
添付書類
○伐採届の添付書類一覧
添付書類 | 具体的な内容 |
伐採する森林の位置図及び区域を示した図 |
・位置図…伐採の対象となる森林の位置を確認できる図面 ・区域図…森林計画図、空中写真等に伐採する区域の外縁を明示した図面
※区域図により森林の位置が特定できる場合は位置図を兼ねることができます。 ※区域が特定できるものであれば、縮尺は任意です。 |
届出者を確認できる書類
※伐採を行う人と伐採後の造林を行う人が異なる(連名での提出)場合は、それぞれの人が添付する必要があります。 ※代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。 |
・個人の場合…氏名・住所が分かる書類などの写し(運転免許証、住民票、マイナンバーカード等) ・法人の場合…法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類(写しでも可) ・法人でない団体である場合…代表者の氏名、規約、組織及び運営に関する定めを記載した書類(写しでも可) |
他の法令の許認可等を証明する書類
※該当する場合のみ必要となります。 |
・許認可に関する申請状況が分かる書類 ・既に処分があった許認可は、その証明書の写し |
土地の所有者または伐採後の造林を行う権原を有していることを証明する書類 | ・土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写し ・伐採後の造林に係る受委託契約書、土地の賃貸契約書等の写し |
森林を伐採する権原を有していることを証明する書類
※届出者が森林の土地所有者でない場合のみ必要となります。 |
立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、伐採に伴う受託契約書等の写し |
隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証明する書類 |
届出者と隣接土地所有者の氏名、境界確認に立ち会った日時や状況等が確認できる書類や写真
※以下に該当する場合には添付を省略することができます。 ・単木的な伐採など隣接する土地との境界に接していないことが明らかな場合 ・地籍調査済みで境界杭が存在している場合 ・地形、建物その他土地の範囲を明示する適切なものにより協会が判断できる場合 ・誓約書の提出により届出後伐採前に境界確認を行うことを明示した場合 |
その他添田町長が必要と認める書類・伐採及び集材に係るチェックリスト | ・搬出計画図 ・その他 |
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた人
※立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、連名で提出します。
届出期間
①「伐採及び伐採後の造林の届出」
伐採する日(伐採開始日)の90日前から30日前まで(森林経営計画に基づく伐採の場合は、伐採後30日以内)
②「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採及び伐採後の造林完了後、それぞれ30日以内
※荒廃森林再生事業において、添田町と協定を締結している森林で主伐を行う場合は、別途届出が必要です。