児童手当の手続きなどが変わります
令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
今回の変更は、「児童手当法」の改正によるもので、全国共通です。
現況届の提出が「原則不要」となります
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまでは全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出が不要になります。
現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が添田町と異なる人
・添田町に支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、添田町から提出の案内があった人
※該当する人には6月に現況届の案内を送付します。期日までに提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
特例給付の支給に係わる所得上限額が新設されます
所得に応じて手当額を支給していますが、今回の改正では、所得上限限度額が新設され、所得が一定額以上ある場合、児童手当は支給されず、資格消滅となります。
※次年度以降に所得上限限度額を下回った場合は、改めて新規認定請求書の提出が必要となります。
児童手当所得制限限度額
児童を養育している人の所得が下表の①(所得制限限度額)未満の場合は、今までと同様に児童手当が支給されます。所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます。
所得が②以上の場合は、支給対象外となります。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月 ≪従前から変更はありません≫
・ 2月(10月~1月分)
・ 6月(2月~5月分)
・10月(6月~9月分)
支給額(月額) ≪従前から変更はありません≫
・3歳未満 15,000円
・3歳以上小学校終了前
第1子・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生 10,000円
※ 前年の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、児童1人当たり月額一律5,000円
申請・問い合わせ先
添田町役場 保健福祉環境課子育て・障がい者支援係
TEL:0947-82-1232
MAIL:kosodate@town.soeda.fukuoka.jp