配偶者暴力相談支援センターのご案内
配偶者暴力相談支援センターのご案内(秘密厳守、相談は無料)
緊急の場合は、110番またはもよりの警察署へご相談ください。
配偶者暴力相談支援センター
配偶者(事実婚を含みます)や恋人からの暴力で悩んでいたら、ひとりで悩まずに、お気軽にご相談ください。どんなささいなことでもかまいません。
◆女性問題を専門とする婦人相談員が相談に応じています。
≪相談時間≫月曜~金曜/8時30分~17時15分(祝日、年末年始は除く)
≪電話番号≫0947-42-4850
◆福岡県配偶者からの暴力相談電話
≪相談時間≫月曜~金曜/17時15分~24時、土・日・祝/9時~24時(年末年始は除く)
≪電話番号≫092-663-8724
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律とは
人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を
講じることが必要であることから、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
(ここでは「配偶者暴力防止法」といいます。)が制定され、平成25年に第3次改正が行われました。
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(177KBytes)
配偶者暴力防止法の相談、保護制度の概要
1.相談
●配偶者暴力相談支援センター
都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設が、配偶者暴力支援センターの機能を果たすこととされています。
①相談(またはその他の相談機関の紹介)
②被害者の心身の健康を回復するための医学的・心理学的指導
③被害者及び同伴家族の緊急時における安全の確保及び一時保護
④被害者が自立して生活するための情報提供
⑤保護命令制度についての情報提供
⑥被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供
※①~⑥のうち実施されている事業は、各センターによって異なります。
2.一時保護
被害者が配偶者から逃れるため一時保護することができます。
(お子さんと一緒にしばらく安全に生活することができます。)
3.保護命令
被害者が配偶者からの身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申立てにより、裁判所が加害者に対し保護命令を出します。
保護命令には次の種類があります。
①被害者への接近禁止命令(6か月間)
②電話等禁止命令(6か月間)
③被害者の子又は親族等への接近禁止命令(6か月間)
④退去命令(2か月間)
4.通報・情報提供
身体的暴力を受けている被害者を発見した人は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めることとなっています。
医療関係者がその業務を行うに当たり被害者を発見したときは、通報できることとなっています。
ただし、本人の意思は尊重されます。
さらに被害者に対し配偶者暴力相談支援センター等の利用について情報提供するよう努めなければならないとされています。
→通報をうけたら
・配偶者暴力相談支援センターは、通報者に対し、加害者に知られないように被害者に配偶者暴力相談支援センターの情報を伝えてもらうよう協力を求めます。
被害者と連絡がとれた場合は、配偶者暴力相談支援センターの業務について説明し、必要な助言を行います。
・警察は、暴力の抑止、被害者の保護、被害発生防止のために必要な措置等を行います。