障がい福祉サービスの体系やサービス利用までの流れが変わりました

2011年10月28日

新しい障がい福祉サービスでは、大きく「介護給付」と「訓練等給付」の2つに分けられました。
また、手続きの流れも変わりました。

 

介護給付

身体介護や家事援助など、日常生活に必要な支援を受けるサービス

 

○居宅介護  ○行動支援  ○重度訪問介護  ○短期入所  ○施設入所支援  ○児童デイサービス
○生活介護  ○療養介護  ○共同生活介護(ケアホーム)

 

手続きの流れ

利用申請 認定調査(訪問調査) 106項目
  
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一次判定
○全国共通の調査票による結果に基づき、コンピューター判定を行います

 

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二次判定(区分認定審査会)
○一次判定結果、医師意見書等を用いて審査判定を行います

 

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障がい程度区分の認定・サービス利用意向聴取
○二次判定に基づき障がい程度区分を認定し、サービスの利用意向を聴取します。
  
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支給決定

 

 

訓練等給付

自立した生活に必要な知識や技術を身につける訓練等を受けるサービス

 

○自立訓練  ○就労移行支援  ○就労継続支援  ○共同生活援助(グループホーム)

 

手続きの流れ

利用申請 認定調査(訪問調査) 106項目

 

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障がい程度区分の認定・サービス利用意向聴取

 

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支給決定

お問い合わせ

子育て・障がい者・福祉係
電話:0947-82-1232