○添田町学童保育所設置条例
令和8年3月3日
添田町条例第9号
(目的及び設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を行うため、添田町学童保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 添田町学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
そえだ学童保育所 | 添田町大字添田1602番地4 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
○添田町学童保育所設置条例
令和8年3月3日
添田町条例第9号
(目的及び設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を行うため、添田町学童保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 添田町学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
そえだ学童保育所 | 添田町大字添田1602番地4 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
令和8年3月3日 条例第9号
(令和8年4月1日施行)
| ◆ | 令和8年3月3日 | 条例第9号 |