○添田町学童保育所設置条例

令和8年3月3日

添田町条例第9号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を行うため、添田町学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 添田町学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

そえだ学童保育所

添田町大字添田1602番地4

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

添田町学童保育所設置条例

令和8年3月3日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月3日 条例第9号