○添田町高齢者福祉計画及び障がい者計画等策定委員会設置要綱

令和5年5月30日

添田町要綱第49号

(設置)

第1条 添田町高齢者福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)及び添田町障がい者計画、添田町障がい福祉計画、添田町障がい児福祉計画(以下「障がい計画」という。)の見直しに当たり、各専門分野の立場から総合的な意見を聴き、高齢者福祉計画及び障がい計画を策定するため、添田町高齢者福祉計画及び障がい者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の事務は、次の事項のとおりとする。

(1) 高齢者福祉計画の見直しに関する事項

(2) 障がい計画の見直しに関する事項

(3) その他高齢者福祉計画及び障がい計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、保健、福祉の関係者及び有識者等のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。

2 委員長は、所掌事務を遂行するために必要があるときは、委員会の会議に委員以外の有識者等を出席させ、発言を求めることができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、高齢者福祉計画及び障がい計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

添田町高齢者福祉計画及び障がい者計画等策定委員会設置要綱

令和5年5月30日 要綱第49号

(令和5年12月1日施行)