○添田町高齢者福祉計画及び障がい者計画等策定委員会設置要綱
令和5年5月30日
添田町要綱第49号
(設置)
第1条 添田町高齢者福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)及び添田町障がい者計画、添田町障がい福祉計画、添田町障がい児福祉計画(以下「障がい計画」という。)の見直しに当たり、各専門分野の立場から総合的な意見を聴き、高齢者福祉計画及び障がい計画を策定するため、添田町高齢者福祉計画及び障がい者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の事務は、次の事項のとおりとする。
(1) 高齢者福祉計画の見直しに関する事項
(2) 障がい計画の見直しに関する事項
(3) その他高齢者福祉計画及び障がい計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、保健、福祉の関係者及び有識者等のうちから町長が委嘱又は任命する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。
2 委員長は、所掌事務を遂行するために必要があるときは、委員会の会議に委員以外の有識者等を出席させ、発言を求めることができる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、高齢者福祉計画及び障がい計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。