○添田町立小中学校区域外就学取扱要綱
令和7年3月19日
添田町教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定による区域外就学の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査基準)
第2条 区域外就学の審査基準は別表1のとおりとする。
(申請)
第3条 添田町以外に住所を有する児童又は生徒を添田町立小中学校(以下「学校」という)へ就学させようとするときは、当該児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、区域外就学承諾願(様式第1号)に必要な書類を添えて、添田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(協議)
第5条 教育委員会は、区域外就学の承諾をする場合には、あらかじめ児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会と区域外就学協議書(様式第2号)により協議をするものとする。
(1) 申請書の内容が審査基準に該当しないと認めるとき。
(2) 人的支援又は特別な施設や設備の整備等、特別な配慮が必要となるとき。
(3) その他、学校の運営に重大な支障が生じると認めるとき。
(1) 申請した事由が消滅した場合
(2) 児童又は生徒の住所の存する市町村が変更となった場合
(承諾の取消し)
第9条 教育委員会は、区域外就学の承諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを取り消すことができる。
(1) 申請内容に事実と相違があると認められたとき。
(2) 申請理由が変更又は消滅したと認められるとき。
(3) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為があったとき。
(4) 職員に傷害又は苦痛を与える行為があったとき。
(5) 施設又は設備を破壊する行為があったとき。
(6) 授業、その他教育活動の実施を妨げる行為があったとき。
(7) 町立学校における欠席日数が30日以上となったとき又は遅刻、早退日数が合計60日以上となったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前になされた区域外就学の承諾は、この告示の相当規定によってなされた区域外就学の承諾とみなす。
別表1(第2条関係)
区分 | 事由 | 添付書類 |
1 | いじめ・不登校等の理由により配慮が必要と認められる場合 | 当該学校長の副申書 住民票原本(家族全員分) |
2 | 共働き等保護者の就労に係る事情により、下校後に家庭で保護監督する者がいない小学生で、町内の祖父母等へ預けなければならない場合 | 保護者の就労等の状況が確認できる書類等 保護する者の児童預かりを証明する書類等 住民票原本(家族全員分) |
3 | 卒業学年において、通学区域外へ転居等し、引き続き現就学校に通学を希望する場合 | 住民票原本(家族全員分) |
4 | 学期途中に通学区域外へ転居等し、引き続き現就学校に通学を希望する場合 | 住民票原本(家族全員分) |
5 | 入学又は新学期当初に転居等を予定し、転居までの期間、現住地から転居予定地区域の学校に就学を希望する場合 | 転居予定地や時期を証明する書類の写し 住民票原本(家族全員分) |
6 | 家庭環境等で、通学区域外就学を認める必要がある場合 | 教育委員会が必要とする書類又は証明書 住民票原本(家族全員分) |
7 | その他教育委員会が特に必要と認める場合 | 教育委員会が必要とする書類又は証明書 住民票原本(家族全員分) |
※区域外就学の期間は原則当該年度末まで