○添田町学校給食審議委員会規則

令和7年3月5日

添田町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町学校給食費に関する条例(令和6年添田町条例第28号)第7条第2項の規定に基づき、添田町学校給食審議委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するものとする。

(1) 学校給食費に関すること。

(2) 学校給食物資に関すること。

(3) 学校給食献立に関すること。

(4) 学校給食アレルギー対応に関すること。

(5) 学校給食施設、設備等に関すること。

(6) 学校給食調理業務に関すること。

(7) その他学校給食の運営に関し必要なこと。

(委員)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから10人以内の委員で組織する。

(1) 添田町立小中学校の校長

(2) 添田町立小中学校の保護者の代表

(3) 添田町立小中学校栄養教諭

(4) 添田町立小中学校養護教諭

(5) 添田町立小中学校の教職員

(6) 町栄養士又は保健師

(7) 給食調理委託業者

(8) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(映像等の送受信による会議)

第6条 委員会は、会長が必要と認めるときは、委員及び関係者が映像と音声の送受信により通話することができる方法によって、会議を行うことができる。

(部会の設置)

第7条 委員会に、第2条に規定する所掌事務を検討させるため、部会を置く。

2 部会及び運営について、必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

添田町学校給食審議委員会規則

令和7年3月5日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)