○添田町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和6年4月1日

添田町教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 添田中学校の部活動に関し、今後の在り方並びに起こり得る諸問題について協議及び検討するため、添田町部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議及び検討内容)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 休日を含む部活動の地域移行や外部指導者の導入に関すること。

(2) 添田中学校の部活動運営に関すること。

(3) 部活動と社会体育との関連に関すること。

(4) その他、部活動を取り巻く環境整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 添田町社会体育協会代表

(2) 添田町スポーツ推進委員代表

(3) 添田中学校PTA代表

(4) 添田中学校校長

(5) 添田中学校運動部活動顧問代表

(6) 添田中学校文化部活動顧問代表

(7) 添田町教育委員会教育長

(8) 添田町教育委員会学校教育課長

(9) 添田町教育委員会社会教育課長

(10) その他教育長が必要と認めた者

2 委員会は、前項に定めるもののほか、専門的な見地からの意見を求めるため、アドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。

2 添田町教育委員会は、部活動に関して協議する必要がある事項が発生したときは、委員長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

(報償費)

第7条 委員が本会の会議に出席したときは、一人一日2,700円の報償費を支払うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、添田町教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が会議に諮って別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、適用する。

添田町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第2節 学校教育
沿革情報
令和6年4月1日 教育委員会告示第4号