○添田町職員の勤勉手当の成績率の運用に関する要綱
令和7年3月19日
添田町訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、添田町職員の給与の支給に関する規則(令和7年添田町規則第5号。以下「規則」という。)第31条の規定に基づき、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 対象職員は、添田町職員のうち人事評価の対象となっている者(会計年度任用職員は除く。)とする。
(勤務成績による成績率)
第3条 職員の成績率は、所属長等による人事評価の結果をもとに、町長が決定する。
2 前項の成績率は次の区分に応じて、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号。以下「給与条例」という。)第24条第2項に規定する乗数(以下「標準成績率」という。)を標準として、次の乗数を加算又は減算したものとする。
区分 | 乗数 |
勤務成績が極めて良好である職員 | 100分の5加算 |
勤務成績がやや良好である職員 | 100分の3加算 |
勤務成績が良好である職員 | 0 |
勤務成績がやや良好でない職員 | 100分の3減算 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の5減算 |
(対象外職員の成績率)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者の成績率は標準成績率とする。
(1) 休職等により人事評価の対象とならなかった者
(2) 特別な取扱いが必要であると町長が認める者
(成績率の適用期間)
第5条 前2条の成績率は、人事評価の決定後に支給する勤勉手当について適用し、翌年度の人事評価が実施されるまでの間、当該職員の勤務成績として用いる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。