○添田町初回産科受診料支援助成金交付要綱
令和7年3月26日
添田町告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける妊婦に対し、初回の産科受診の費用を助成することにより、妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 初回産科受診費用の助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 初回の産科医療機関における診察を受けた日に添田町の住民基本台帳に登録がある者
(2) 世帯の課税状況を確認することに同意する者
(3) 妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と添田町が必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健診の未受診や、家庭の状況等を含む。)を共有することに同意する者
(4) その他町長が必要と認める者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、対象者が医療機関で実施する初回産科診察に要した自己負担額とし、上限額は10,000円とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、添田町初回産科受診料支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 産科医療機関において受診したことがわかる領収書又は診療明細書
(2) 妊娠と診断されたことがわかるもの
2 前項の申請は、受診日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときはこの限りではない。
(助成金の交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類の審査を行い、速やかに交付の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。