○添田町産婦健康診査費助成金交付要綱

令和7年3月26日

添田町告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、産後間もない時期の産婦の身体的機能の回復及び精神状況を把握するための健康診査(以下「産婦健診」という。)に要する費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 産婦健康診査費用の助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 産婦健診を受けた日に添田町の住民基本台帳に登録がある者(出産後町内に転入した者であって、転入前の住所地で既に産婦健診の助成を受けた者は除く)

(2) その他町長が必要と認める者

(健診回数)

第3条 産婦健診の回数は、1回の出産につき2回を限度とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する産婦健診に要した自己負担額とし、産婦健診1回につき5,000円を上限額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、添田町産婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 産科医療機関において受診したことがわかる領収書又は診療明細書

(2) 母子健康手帳

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、受診日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときはこの限りではない。

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類の審査を行い、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付可否を決定したときは、添田町産婦健康診査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全額又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

添田町産婦健康診査費助成金交付要綱

令和7年3月26日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)