○添田町国民健康保険税滞納世帯に対する特別療養費の支給等に係る取扱要綱
令和7年3月12日
添田町要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、添田町国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に対する特別療養費の支給及びその他の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象者)
第2条 町長は、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、特別の事情もなく保険税の納税に資する取組に応じず納付をしなかった被保険者に対し、特別療養費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給やその他厚生労働省令で定める医療に関する給付に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、特別療養費の支給対象とせず、引き続き療養の給付を行うものとする。
(1) 世帯主が、その財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主が、その事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主が、その事業について著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
(1) 特別の事情に係る届出書(様式第1号)
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第2号)
(弁明の機会の付与)
第5条 町長は、世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び第29条から第31条までに規定する弁明の機会を付与し、通知するものとする。
(1) 特別療養費を支給する旨及び開始予定年月日
(2) 特別療養費の支給申請先
(3) 不服申立てに関する事項
(資格確認書の返還請求)
第7条 町長は、資格確認書を交付している被保険者に対し、前条に規定する事前通知とともに資格確認書の返還を求め、返還があった場合には、国が定める様式により特別療養費であることを証明する資格確認書を交付するものとする。
(世帯員の異動等)
第8条 町長は、世帯の合併、分離又は世帯主変更等により、世帯員の異動又は世帯構成の変動があった場合は、納税義務者である世帯主の状況により、特別療養費の支給に係る措置又はその措置の解除の可否について判断するものとする。
(特別療養費の支給)
第9条 町長は、特別療養費支給世帯に属する被保険者が保険医療機関等について療養を受け、保険医療機関等にその療養に要した費用の全額を払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項又は2項の規定により特別療養費を支給するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第10条 町長は、保険税の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に、滞納保険税を納付しない世帯主に対し、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行うものとする。
2 町長は、前項に規定する期間が経過しない場合においても、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めることができる。
(保険給付費からの滞納保険税額の控除等)
第11条 保険給付の一時差止めがなされている世帯主が、引き続き滞納保険税を納付しない場合は、あらかじめ、世帯主に通知した上で、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税に相当する額以内の額を控除し、控除した額を滞納保険税に充てることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(添田町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱の廃止)
2 添田町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱(平成29年告示第47号)は、廃止する。