○添田町病児病後児保育補助金交付要綱

令和5年7月18日

添田町告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、病児病後児保育のため厚生労働省令で定める施設(以下「施設」という。)であって、添田町が広域利用協定を締結している施設を利用する添田町児童の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実のため、医師が作成する連絡票(以下「医師連絡票」という。)の作成料と施設の利用料に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 添田町に住所を有する生後3ヶ月から小学校6年生までの児童の保護者。

(2) 町税等の滞納がない世帯であること。

(3) 施設を利用し、医師連絡票を作成していること。

(4) 就学前児童については、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けていること並びに同法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受けていること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、医師連絡票1枚の作成につき、現に要した作成料の額と1,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の相当額を加算した額とを比較していずれか少ない方の額とし、施設利用料については、実質負担額分とする。

(補助金の交付申請)

第4条 前条の規定による補助金の交付を申請しようとするときは、添田町病児病後児保育補助金交付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 施設利用料が記載された領収書の写し及びかかりつけ医等が発行した医師連絡票に係る領収書の写し(作成日及び医療機関の名称が記載されたもの)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(申請期限)

第5条 前条の規定による補助金の交付申請は、施設利用年度の年度末までとする。

(補助金交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を様式第1号(第4条関係)添田町病児病後児保育補助金交付申請書の同意に基づき審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、添田町病児病後児保育補助金決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に際し必要があると認めたときは、医師連絡票を作成した医療機関及び利用した施設等に申請内容について確認するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付請求は、添田町病児病後児保育補助金請求書(様式第3号)により、行わなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全額もしくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

様式 略

添田町病児病後児保育補助金交付要綱

令和5年7月18日 告示第61号

(令和5年7月18日施行)