○添田町副食費補助金交付要綱

令和5年3月29日

添田町要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、教育・保育施設等を利用する子どもの副食費に関し、予算の範囲内において、添田町副食費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)に定める、教育・保育施設、地域型保育事業所及び子ども・子育て支援施設等をいう。

(2) 副食費 教育・保育施設等を利用する子どもの保護者が支払う給食費のうち、主食費を除くものをいう。

(対象者)

第3条 添田町に住所を有する者であって、教育・保育施設等を利用する子どもの保護者のうち、副食費の支払いが生じる者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国が示す副食費月額単価又は副食費の実費相当額のいずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第5条 第3条で対象となる子どもが在籍する施設長は、前条の規定による補助金の請求を添田町副食費補助金交付申請書件請求書(様式第1号)により必要書類を添えて添田町に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により、補助金を交付することを決定した場合は、補助金の交付決定通知は、補助金の口座振込みをもって通知とする。ただし、補助しないことを決定した場合については、添田町副食費補助金却下通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は補助金の交付を受けた者が、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

添田町副食費補助金交付要綱

令和5年3月29日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)