○障がい児施設給食費補助事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

添田町告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、児童発達支援事業を利用する子育て世帯の経済的負担を軽減するため、児童発達支援事業を利用する子どもの給食費に関し、予算の範囲内において、障がい児施設給食費補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童発達支援 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)に定める施設をいう。

(2) 給食費 児童発達支援施設を利用する子どもの保護者が支払う給食費をいう。

(対象者)

第3条 添田町に住所を有する者であって、児童発達支援施設を利用する子どもの保護者のうち、給食費の支払いが生じる者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、日額300円とし、月の利用日数で乗じた額とする。ただし、給食費の実費負担額が補助金額を下回る場合は、実費負担額を補助金額とする。

(改正(令5告示第74号))

(交付申請)

第5条 第3条で対象となる子どもの保護者は、前条の規定による補助金の請求を障がい児施設給食費補助金交付申請書件請求書(様式第1号)により必要書類を添えて添田町に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により、補助金を交付することを決定した場合は、補助金の交付決定通知は、補助金の口座振込みをもって通知とする。ただし、補助しないこと及び一部補助を決定した場合については、障がい児施設給食費補助金却下(一部交付)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は補助金の交付を受けた者が、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日告示第74号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月分の補助金から適用する。

様式 略

障がい児施設給食費補助事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第25号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第25号
令和5年9月13日 告示第74号