○添田町若者定住促進新築支援事業支援金交付要綱

令和5年3月29日

添田町告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、若者定住促進対策として、若者等の人口の増加及び定住化を図り、過疎地域活性化及び活力ある元気なまちづくりを推進するため、必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住とは、本町の住人として永住の意思をもって居住し、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本町にあることをいう。

(2) 住宅とは、本町において自ら居住の用に供し、玄関、居室、便所、台所、風呂等を備えた、自己が所有する家屋をいう。なお、併用住宅にあっては、延床面積の2分の1以上を居住の用に供するものとする。

(3) 多世代同居とは、定住希望世帯及びその親並びにその子がひとつの住宅において生活することをいう。

(4) 住宅の取得とは、本町において住宅を建築すること、又は新築建売住宅を購入することをいう。

(5) 取得とは、対価をもって物件を獲得し、自己の所有とすることをいう。

(6) 町内建設業者とは、町内に事業所を有する法人又は個人事業者をいう。

(7) 若者世帯とは、世帯主の年齢が申請時において45歳以下の世帯をいう。

(8) 子育て世帯とは、18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)以下の子どものいる世帯をいう。

(支援事業及び支援対象者)

第3条 若者定住促進新築支援事業(以下「新築支援事業」という。)は、添田町への定住希望世帯が、添田町に定住するため住宅を新たに建設、又は新築建売住宅を購入する場合に限り定住希望者に対し、取得費用の一部を支援するものとする。

2 新築支援事業の対象者は、交付の申請をした日において年齢18歳以上45歳以下の者であり、かつ、その世帯に属する全ての世帯員が次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申込者及び同居親族が所有する住宅がない者

(2) 同一世帯の者又は同一世帯であった者が、本町が実施する定住支援事業を受けていないこと

(3) 当該地区の行政区に加入しているか、加入する予定の者

(4) 町税等滞納していない者

(5) 暴力団員でない者若しくは暴力団員と密接な関係にない者

3 新築支援事業による支援金(以下「新築支援金」という。)の交付額は、次のとおりとする。

(1) 住宅を新築、又は、新築建売住宅を購入した場合、その建設費、若しくは、その購入費の10%を支援する。ただし、総額100万円を限度額とする。

(2) 別表1のいずれかに該当する場合は前号の限度額に30万円を加算する。

(3) 子育て世帯には、第1号の限度額に50万円を加算する。

(4) 新築支援金の総額が取得価格を超える場合は、取得価格の範囲内とする。

(5) 新築支援金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(6) 国、県、町、その他の団体から住宅に関する補助金(支援金)を受ける場合は、その額を新築支援金の総額から減額とする。

4 申請者は、住宅支援金受領日から5年以上当該住宅に居住しなければならない。

(申請者及び新築支援事業の交付申請)

第4条 申請者は、住宅取得に係る契約者とする。ただし、共有名義となる場合は2分の1以上の者を申請者とする。

2 町内に住宅を取得し、新築支援金を受けようとする者は、添田町若者定住促進新築支援事業支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び申請者の属する世帯全員の記載されている住民票

(2) 申請者及び申請者の属する世帯全員の納税証明書

(3) 住宅の登記簿謄本等申請者本人の所有が確認できる書類

(4) 位置図及び平面図

(5) 住宅の全景写真(申請時点)

(6) 住宅の取得価格(建設価格)を示す契約書の写し

(7) 罹災証明等(国内災害被災者の方のみ)

(8) 行政区に加入したとわかる書類

(9) その他町長が必要と認める書類

3 交付申請の期間は、住宅の取得に係る契約を締結した日から、6か月以内とする。

(改正(令6告示第23号))

(新築支援金の交付決定)

第5条 町長は前条第2項の交付申請書の提出があったときは、その条件、内容を厳正に審査し、現地等を調査の上、適正と認めるときは、新築支援金の交付決定をし、添田町若者定住促進新築支援事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付内容の変更等)

第6条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者は、その交付決定内容を変更し、又は、交付申請書を取下げる場合は、添田町若者定住促進新築支援事業支援金変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)を、その理由を明示した書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により支援金変更(取下げ)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは添田町若者定住促進新築支援事業支援金変更(取下げ)承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 新築支援金の交付決定者は、住宅を取得し、かつ、入居したときは、添田町若者定住促進新築支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請時において既に提出された書類でその内容等に変更がないものについてはこの限りではない。

(1) 住宅の登記簿謄本等申請者本人の所有が確認できる書類

(2) 申請者及び申請者の属する世帯全員が記載されている住民票

(3) 第4条第2項第6号に規定する住宅の取得価格を示す領収書等の写し

(4) 住宅の完成(購入)全景写真

(5) その他、町長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書は、事業完了後速やかに提出するものとする。ただし、各事業年度における最終提出期限は、3月15日までを原則とする。

(新築支援金の確定)

第8条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査するとともに現地調査等を行い、適正に行われていることを確認の後、新築支援金の額を確定し、添田町若者定住促進新築支援事業支援金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。

(住宅支援金の請求及び交付)

第9条 町長は、前条の規定による新築支援金の交付額の確定後、添田町若者定住促進新築支援事業支援金交付請求書(様式第7号)による新築支援金対象者の請求に基づき、新築支援金を交付する。

(交付決定の取消)

第10条 町長は、新築支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、添田町若者定住促進新築支援事業支援金交付決定取消通知書及び返還命令書(様式第8号)により新築支援金の交付決定を取消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 虚偽その他不正な行為により新築支援金の交付を受けたとき

(3) その他町長が不適当と認めたとき

(住宅支援金の返還)

第11条 町長は、前条の規定に基づき新築支援金の交付決定を取消した場合、既に新築支援金が交付されているときは、その新築支援金の全部又は一部の返還を求めることができる。(様式第8号)

2 前項の規定により新築支援金の返還を求められた者は、速やかに当該支援金の全部又は一部を別表2の定めのとおり返還しなければならない。

(権利の承継)

第12条 本要綱の規定により新築支援金の交付決定を受けた者が死亡したときは、引続き居住する同一世帯の者がその権利を継承できることとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第23号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

町内建設業者を利用して住宅建設する場合

福岡県産材の柱を30本以上使用した場合

多世帯同居住宅の場合

国内災害被災者の場合(罹災証明が必要)

別表2(第11条関係)

定住義務5年以上

新築支援金交付後の年数

返還を求める額

1年以内

交付額の100分の100

1年超3年以内

交付額の100分の50

3年超5年以内

交付額の100分の10

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添田町若者定住促進新築支援事業支援金交付要綱

令和5年3月29日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)