○添田町景観条例施行規則
令和6年3月27日
添田町規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 景観計画等(第4条・第5条)
第3章 景観審議会(第6条―第13条)
第4章 行為の届出等(第14条―第24条)
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第25条―第28条)
第6章 景観まちづくり団体(第29条)
第7章 助成(第30条)
第8章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び添田町景観条例(令和6年添田町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例によるものとする。
(工作物の定義)
第3条 条例第2条第1項第3号の規則で定める工作物とは、別表第1に掲げるものとする。
第2章 景観計画等
(軽微な変更)
第4条 条例第6条第3項の規則で定める軽微な変更とは、次のとおりとする。
(1) 法令の改正等に伴う用字又は用語の修正、その他形式的な変更
(2) 景観計画に記載のある地域の名称の変更に伴う変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
(住民による変更提案)
第5条 法第11条第1項及び第2項による提案は、景観計画変更提案書(様式第1号)に当該提案に係る変更計画書の素案を添付して行うものとする。
2 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画の提案に係る結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
第3章 景観審議会
(組織)
第6条 添田町附属機関の設置に関する条例(平成24年添田町条例第26号)により設置する添田町景観審議会(以下「審議会」という。)の審議員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する6人以内の審議員をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町議会議員
(3) 住民代表
(4) 関係団体の会員
(5) その他、町長が必要と認める者
2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査・審議する。
(1) 景観計画の策定及び変更に関すること。
(2) 景観計画区域及び重点区域の指定等に関すること。
(3) 景観重要建造物及び景観重要樹木等の指定等に関すること。
(4) その他、良好な景観の形成に関する重要な事項に関すること。
(任期)
第7条 審議員の任期は2年とし、補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、審議員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その審議員は、解職されるものとする。
(会長及び副会長)
第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、審議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席審議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要あると認めるときは、審議員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第10条 審議会の会議は、公開とする。ただし、以下に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 添田町情報公開条例(平成18年添田町条例第7号)第7条第1項各号に該当する項目を含む事項の会議
(2) 審議会において、非公開とすることが適当であると認める会議
2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(審議会開催の特例)
第11条 会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害、その他やむを得ない事由が発生している場合において、審議会を開会する場所へ審議員を招集することが困難であると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により審議会を開催し、又はオンライン審議の方法により審議員を審議会に参加させることができる。
2 前項の方法により参加した審議員は、審議会に出席したものとみなす。
3 審議員は、前条第1項により非公開とした議事等については、オンライン審議による出席をすることができない。ただし、通信内容の秘匿措置等が講じられていると会長が認めたオンライン審議システムを使用するときに限り、出席することができるものとする。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、商工観光振興課において行う。
(審議会の運営)
第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。
第4章 行為の届出等
(国の機関又は地方公共団体による行為の通知書)
第17条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第7号)によるものとする。
(勧告)
第18条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。
(命令)
第19条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。
(特定届出対象行為の変更命令に係る期間延長の通知)
第20条 法第17条第4項の規定による通知は、処分期間延長通知書(様式第10号)により行うものとする。
(公表)
第21条 条例第16条第1項の規定による公表は、町のホームページに掲載することにより行うものとする。
3 前項による通知を受けた者は、町長が定める提出期限までに意見書を提出することができるものとする。
(身分証明書)
第22条 法第17条第8項及び第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、町が発行する職員である旨を証する証書とする。
2 前項に関わらず、町長が特に提出を要しないと認めるものについては、この限りでない。
3 町長は、第1項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができるものとする。
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等)
第25条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第14号)によるものとする。
2 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 景観重要建造物の所在地
(4) 指定の理由となった外観の特徴
3 条例第22条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 指定の理由となった樹容の特徴
4 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第15号)に、町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
6 法第27条第3項において準用する法第21条第1項、法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第17号)によるものとする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の提案等)
第26条 法第20条第1項又は第2項に規定する景観重要建造物の指定の提案、又は法第29条第1項又は第2項に規定する景観重要樹木の指定の提案は、景観重要建造物等指定提案書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物等指定の提案に係る結果通知書(様式第19号)によるものとする。
(景観重要建造物の管理の基準)
第27条 条例第21条第4号の規則で定める管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件においても、条例第21条各号に掲げる基準に準じて管理すること。
(2) 景観重要建造物が滅失又は毀損するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議して、当該景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐ措置を講じること。
(景観重要樹木の管理の基準)
第28条 条例第23条第3号の規則で定める管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木が滅失又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議して、当該景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐ措置を講じること。
第6章 景観まちづくり団体
(景観まちづくり団体の認定等)
第29条 条例第25条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該団体の活動目的が、条例第1条の目的に合致するものであること。
(2) 当該団体の活動が、景観計画区域内の土地、建築物、工作物等の利用を不当に制限するものでないこと。
(3) 20名以上で構成する団体で、構成員の半数以上が町内に住所を有するものであること。
(1) 規約等
(2) 活動範囲を示す図面
(3) 活動の実績を証する図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
第7章 助成
第8章 雑則
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(1) 景観計画区域内で行われるもの
(2) 着手予定日が令和6年10月30日以前のもの
(審議会の招集の特例)
3 第9条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会は、町長が招集する。
別表第1(第3条関係)
工作物の区分 | 工作物の対象 |
塔状工作物 | 風車、物見塔、煙突、柱(コンクリート・鉄・木など)、高架水槽、鉄塔、屋外照明、彫像、記念碑・塔、ネオンサイン、その他これらに類するもの ※ただし、電柱類および携帯基地局は除く |
壁状工作物 | 擁壁、柵、塀、フェンス、その他これらに類するもの ※ただし、有害鳥獣進入防止用のフェンス・柵や生垣は除く |
その他、工作物 | 遊戯施設、製造施設、貯蔵施設(石油・ガス・穀物など)、処理施設(汚水・汚物など)、立体の駐車・駐輪場、その他これらに類するもの 塔状工作物、壁状工作物のいずれにも該当しないもの。 |
別表第2(第24条関係)
◎:必ず提出
○:必要に応じて提出
別表第3(第24条関係)
添付図書 | 縮尺 | 仕様等 |
周辺状況図 | 1/2,500程度 | 当該敷地の周辺の状況を表示する図面 |
配置図 | 1/200程度 | 当該敷地内における届出等に係る行為の位置を表示する図面 |
平面図 | 1/100~200程度 | 当該区域の造成・土地利用等を明らかにする図面 |
立面図 | 1/100程度 | 彩色が施された2面以上の立面図 |
地籍図 | 1/2,500程度 | 当該行為を行う土地の筆ごとの境界及び地番を表示する図面 |
断面図等 | 1/200程度 | 土地の形状又は設置物の形状を表示する図面 |
現況写真等 | 当該行為を行う区域及び当該区域の周辺の状況を示すカラー写真 (変更届及び完了届の添付は、行為前・後の写真) |