○添田町地域福祉計画策定審議会規則
令和5年5月19日
添田町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年添田町条例第26号)第2条の規定に基づき、添田町地域福祉計画策定審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項についての審議を行う。
(1) 添田町地域福祉計画の策定に関すること。
(2) その他地域福祉に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 議会議員の代表者
(3) 社会福祉事業者の代表者
(4) 民生委員・児童委員
(5) 公共的団体等の代表者
(6) 町民
(7) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、福祉環境課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。