○添田町地域公共交通会議規則

令和5年4月1日

添田町規則第7号

添田町地域公共交通会議設置規則(平成25年添田町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町附属機関の設置に関する条例(平成24年添田町条例第26号)第3条の規定に基づき、添田町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 交通会議の所掌事務は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。)に基づく、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保を図るために必要な事項。

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項。

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項。

(組織)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 添田町長又はその指名する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 国土交通省九州運輸局福岡運輸支局長又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(6) 鉄道事業者

(7) 道路管理者

(8) 福岡県警察

(9) 学識経験者

(10) 前各号に掲げる者のほか、交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の定数及び選任)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、第3条第1号に規定する委員をもってこれを充てる。

3 会長は、交通会議を代表し、その会務を総理する。

4 副会長は、会長が指名する者をもってこれを充てる。

5 副会長は、会長を補佐して交通会議の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

5 会長は、天災その他やむを得ない理由により対面による会議が困難であると判断したときは、会議を書面によって開催し、書面によって表決することができる。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の尊重義務)

第7条 交通会議で協議が整った事項について、交通会議の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。

(事務局)

第8条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2 事務局は、添田町まちづくり課に置く。

3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費の負担)

第9条 交通会議の運営に要する経費は、負担金及び補助金並びにその他の収入をもって充てる。

(監査)

第10条 交通会議に監査委員を2名置く。

2 交通会議の出納監査は、会長が別に定めた監査委員によって行う。

3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第11条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交通会議が解散した場合の措置)

第12条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、交通会議の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

添田町地域公共交通会議規則

令和5年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)