○添田町自然共生型アウトドアパークの設置及び管理に関する条例

令和4年9月5日

添田町条例第12号

(設置)

第1条 豊かな自然を活かした森林体験を通じて、環境教育の推進及び幅広い世代間の交流を促進し、観光振興を図るため、添田町自然共生型アウトドアパーク(以下「アウトドアパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 アウトドアパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 フォレストアドベンチャー・添田

位置 添田町大字野田1288番地の3

(事業)

第3条 アウトドアパークは、次に掲げる事業を行う。

(1) アウトドアパークの供用

(2) 前号に掲げるもののほか、アウトドアパークの設置目的を達成するために必要な事業

(管理及び運営)

第4条 アウトドアパークは、常に良好な状態に管理し、効率的かつ安全に運営しなければならない。

2 町長は、アウトドアパークの管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(利用期間及び利用時間)

第5条 アウトドアパークの利用期間は通年とし、利用時間は午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 町長は、アウトドアパークの管理運営上必要があるときは、臨時に休業日を定めることができる。

(利用の許可)

第7条 アウトドアパークを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係るアウトドアパークの利用に条件を付することができる。

(利用の制限等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、アウトドアパークの利用を許可しない。

(1) その利用が他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者

(2) アウトドアパークの規則及び注意事項を守らない者又は職員の指示に従わない者

(3) その利用がアウトドアパークや付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) その他、アウトドアパークの管理運営上支障があると認められる者

2 町長は、既にアウトドアパークの利用を許可した場合であっても、前項各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(利用料)

第9条 アウトドアパークを利用しようとする者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。

2 町長は、別表に定める額の範囲内において、利用料の額を別に定めることができる。

3 前項で定める利用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税を含むものとする。

(利用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第11条 納付された利用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の業務)

第12条 第4条第2項の規定に基づき指定管理者がアウトドアパークの管理を行う場合において、指定管理者は第3条に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第4条から第11条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収入)

第13条 町長は、第4条第2項の規定に基づきアウトドアパークの管理を指定管理者に行わせる場合には、アウトドアパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第9条から第11条までの規定中「利用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、その責に帰すべき事由により、アウトドアパークや付属設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

コース

アドベンチャーコース

4,500円

キャノピーコース

3,300円

添田町自然共生型アウトドアパークの設置及び管理に関する条例

令和4年9月5日 条例第12号

(令和4年9月5日施行)