○添田町自然共生型アウトドアパークの設置及び管理に関する条例
令和4年9月5日
添田町条例第12号
(設置)
第1条 豊かな自然を活かした森林体験を通じて、環境教育の推進及び幅広い世代間の交流を促進し、観光振興を図るため、添田町自然共生型アウトドアパーク(以下「アウトドアパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 アウトドアパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 フォレストアドベンチャー・添田
位置 添田町大字野田1288番地の3
(事業)
第3条 アウトドアパークは、次に掲げる事業を行う。
(1) アウトドアパークの供用
(2) 前号に掲げるもののほか、アウトドアパークの設置目的を達成するために必要な事業
(管理及び運営)
第4条 アウトドアパークは、常に良好な状態に管理し、効率的かつ安全に運営しなければならない。
2 町長は、アウトドアパークの管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(利用期間及び利用時間)
第5条 アウトドアパークの利用期間は通年とし、利用時間は午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第6条 町長は、アウトドアパークの管理運営上必要があるときは、臨時に休業日を定めることができる。
(利用の許可)
第7条 アウトドアパークを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更するときも同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係るアウトドアパークの利用に条件を付することができる。
(利用の制限等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、アウトドアパークの利用を許可しない。
(1) その利用が他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) アウトドアパークの規則及び注意事項を守らない者又は職員の指示に従わない者
(3) その利用がアウトドアパークや付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) その他、アウトドアパークの管理運営上支障があると認められる者
2 町長は、既にアウトドアパークの利用を許可した場合であっても、前項各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(利用料)
第9条 アウトドアパークを利用しようとする者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。
2 町長は、別表に定める額の範囲内において、利用料の額を別に定めることができる。
3 前項で定める利用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税を含むものとする。
(利用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の不還付)
第11条 納付された利用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その責に帰すべき事由により、アウトドアパークや付属設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
コース | アドベンチャーコース | 4,500円 |
キャノピーコース | 3,300円 |