○添田町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和4年4月1日

添田町告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、骨髄ドナーに対し、予算の範囲内において添田町骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の提供の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 骨髄等 骨髄及び末梢血幹細胞をいう。

(2) 骨髄ドナー 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。

(3) 事業所 骨髄ドナーが勤務する企業、団体等をいう。

(4) ドナー休暇制度 事業所に勤務する者が、骨髄移植のための骨髄等の提供者として必要な通院又は入院のため、有給で休暇を取得できる制度をいう。

(補助対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する骨髄ドナーとする。

(1) 骨髄等の提供を行った期間及び第6条の規定による助成金の交付の決定を受ける日において市内に住所を有すること。

(2) 骨髄等の提供に対して他の市町村が実施する助成金等の交付を受けていないこと。

(3) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談を行うため、休業したこと。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(5) 事業所から給与等の支給を受けている者又は事業を行っている個人事業主であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる事項(骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)にかかった実日数(事業所の定めるドナー休暇制度を利用した日及び休日を除く。)に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき、20万円を限度とする。

(1) 健康診断又は自己採血のための通院又は入院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) 前2号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供を完了した日から起算して3月以内に添田町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の採取術が行われたことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類

(3) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談により休業したことを確認できる書類

(4) 通帳の写しその他振込先口座が確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び助成金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、助成金の交付を決定したときはその額を確定し、添田町骨髄等移植ドナー助成金交付決定兼確定(不交付)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、助成金の交付を決定したときは、申請者に助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

添田町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和4年4月1日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)