○添田町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱
令和4年4月1日
添田町告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、小児・AYA世代のがん患者が住み慣れた自宅で自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 支援事業 次条に規定する対象者にサービスを利用するための費用の一部を助成する添田町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業をいう。
(2) 対象者 次条に規定する支援事業を利用することができる者をいう。
(3) 申請者 支援事業を利用しようとする者又はその家族をいう。
(4) 利用者 支援事業の利用決定を受けた者をいう。
(対象者)
第3条 支援事業を利用することができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する40歳未満の者
(2) がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者に限る。)
(3) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
(4) 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者
(支援事業の対象となるサービス)
第4条 支援事業の対象となるサービスは、介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち、次に掲げるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具貸与・購入(20歳未満の利用者を除く。)
ア 車椅子(附属品含む。)
イ 特殊寝台(附属品含む。)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)
コ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
サ 腰掛便座
シ 入浴補助用具
ス 自動排泄処理装置の交換可能部品
セ 簡易浴槽
ソ 移動用リフトのつり具の部分
(助成金の額)
第5条 町長は、前条に掲げる居宅サービス等の利用にかかる費用の100分の90に相当する額を助成するものとする。この場合において、助成金に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の利用にかかる助成金の上限額は、各サービスを合算し、1月当たり60,000円とする。
(医師の意見の聴取)
第7条 町長は、必要と認めるときは、利用者又は利用決定を受けようとする対象者について医師の意見を求めることができるものとする。
2 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 対象者に該当しなくなったとき。
(利用の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。
(2) 支援事業を利用することについて町長が適当でないと認めるとき。
(助成金の請求)
第11条 申請者は、サービスに係る費用のうち、自己負担分を除いた金額を月単位でとりまとめ、添田町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金請求書(様式第7号)に領収書を添付の上、助成金を町長に請求するものとする。
(助成金の支給)
第12条 町長は、前条の規定による請求があった場合は内容を審査し、適当と認められるときは助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、不正な手段により助成金の支給を受けた者があると認めるときは、当該者に係る支援事業の利用を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第14条 福祉用具の給付を受けた利用者は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
2 町長は、福祉用具の給付を受けた利用者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等)
第15条 町長は、必要と認めるときは、利用者の事業実施状況等について調査を行うことができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。