○職員の長時間勤務に係る面接指導実施要綱

令和4年3月23日

添田町訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8及び第66条の9の規定に基づき、職員の長時間勤務に対する面接指導(以下、「面接指導」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。

(1) 添田町職員の勤務時間等に関する規則(平成元年規則第4号)第7条の規定により命ぜられた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)100時間を超えた職員又は1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1月あたりの平均時間が80時間を超えた職員

(2) 前号に規定する職員を除き、時間外勤務が1月について80時間を超え、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員

(3) 時間外勤務が1月について45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められ、かつ、申出をした職員

(4) 前各号に掲げるほか、所属長または人事担当課長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員

(対象者の把握)

第3条 人事担当課長は、前条に規定する時間外勤務時間を翌月10日までに算定し、対象者を把握するものとする。

(面接指導の通知等)

第4条 人事担当課長は、前条の算定を行ったときは、速やかに第2条第1号に規定する職員に対し、当該職員に係る時間外勤務に関する情報及び面接指導について、産業医による面接指導通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(面接指導を受ける義務)

第5条 第2条第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この要綱に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第2号)を人事担当課長に提出しなければならない。

(面接指導の申出)

第6条 第2条第2号及び第3号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第3号)により所属長に申し出るものとする。

2 人事担当課長は、第2条第2号に規定する職員に対し、産業医による面接指導の勧奨をすることができる。

(面接の実施方法)

第7条 第2条第1号の規定に該当する職員及び前条第1項の規定により面接指導を申し出た職員は、人事担当課長に指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に関する医師の意見聴取)

第8条 人事担当課長は、産業医意見書等の提出を受ける方法により、面接指導を行った産業医から意見聴取を行うものとし、当該意見書等を所属長に通知するものとする。

(事後措置の実施)

第9条 任命権者及び所属長は、報告書及び意見書を踏まえ、必要な事後措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持義務)

第10条 面接指導の事務に従事する者は、その職務を通じて知り得た職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。

(衛生委員会への報告)

第11条 人事担当課長は、衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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職員の長時間勤務に係る面接指導実施要綱

令和4年3月23日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)