○添田町認知症ケア向上推進事業実施要綱

令和3年12月15日

添田町告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の人とその家族等が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう医療・介護の連携強化や地域における支援体制の構築を図り、地域の課題に対する具体的方策を講じることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は添田町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(実施体制)

第3条 この事業を実施するにあたり、認知症地域支援推進員又は同等の機能を有すると認める者を町に配置する。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 病院・介護保険施設等での認知症対応力向上の推進

(2) 地域密着型サービス事業所・介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援の推進

(3) 認知症の人の家族に対する支援の推進

(4) 認知症ケアに携わる多職種協働研修の推進

(5) 認知症高齢者をはじめとする高齢者や若年性認知症の人の社会参加活動の体制整備事業

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

添田町認知症ケア向上推進事業実施要綱

令和3年12月15日 告示第110号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
令和3年12月15日 告示第110号