○添田町景観計画策定委員会設置規則

令和4年3月16日

添田町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町附属機関の設置に関する条例(平成24年添田町条例第26号)第3条の規定に基づき、添田町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、添田町景観計画の策定及び景観条例の制定に関する事項について検討し、その結果を添田町景観計画及び添田町景観条例の案として取りまとめ、町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する11人以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町議会議員

(3) 住民代表

(4) 関係団体の会員

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他、町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事項が終了するまでとする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職にあるため委員となった者は、その地位または職を離れた場合は、委員の職を解かれるものとする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、以下に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 添田町情報公開条例(平成18年添田町条例第7号)第7条各号の規定に該当する項目を含む事項の会議

(2) 委員会において非公開とすることが適当であると認める会議

2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ委員長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(代理出席)

第8条 第3条第4号から第5号までの委員が、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の了解を得た上で、当該委員と同一の機関又は団体に属する者を委員代理として出席させることができる。

2 前項の委員代理は、議事に参与し、議決に加わることができる。

(追加(令4規則第11号))

(委員会開催の特例)

第9条 委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、会議を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により会議を開催し、又はオンライン審議の方法により一部の委員を会議に参加させることができる。

2 オンライン審議における第6条の規定の適用については、前項の方法により参加した者を会議に出席したものとみなす。

3 委員は、第7条により非公開とした議事等については、オンライン審議による出席をすることができない。ただし、通信内容の秘匿措置等が講じられていると委員長が認めたオンライン審議システムを使用するときに限り、出席することができるものとする。

(繰下げ(令4規則第11号))

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、まちづくり課において行う。

(繰下げ(令4規則第11号))

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(繰下げ(令4規則第11号))

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

(令和4年9月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

添田町景観計画策定委員会設置規則

令和4年3月16日 規則第5号

(令和4年9月9日施行)