○添田町寄附採納事務取扱規程
令和3年7月1日
添田町告示第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、添田町に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。ただし、添田町ふるさと寄附金制度に係る寄附については、別途定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び現金以外の物件とする。
(寄附の使途の指定)
第3条 寄附者は、自らの寄附の使途を、あらかじめ指定することができる。
2 寄附者が前項の規定による指定を行わなかったときは、町長は、当該寄附の使途を指定するものとする。
(寄附の受け入れ)
第4条 寄附は、寄附採納願(様式第1号)により受け入れるものとする。ただし、他の方法により寄附採納願に記載すべき事項を確認することができる場合は、この限りでない。
2 寄附の受け入れ方法は、現金は納入書、口座振込又は現金書留とし、現金以外の物件は、町が指定する方法によるものとする。
3 町長は、寄附を受け入れたときは、寄附者に寄附採納証明書(様式第2号)を交付するものとする。
4 町長は、前項の規定のほか、礼状並びに感謝状等の交付、褒賞等その他必要と認める措置を講ずるものとする。
(寄附の活用)
第5条 町長は、寄附者の使途の指定を尊重し、有効かつ適正に活用するものとする。
(基金への積立)
第6条 町長は、現金による寄附を、第3条の規定による指定に基づき、必要と認める場合は、基金へ積み立てることができる。
(公序良俗に反する等の寄附)
第7条 町長は、寄附を受け入れることが公の秩序、善良の風俗に反すると認めるとき又は、町にとって不利益と認めるときは、当該寄附の受け入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附を返還することができる。
2 前項の規定により寄附の受け入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附を返還したときは、その理由及び経過を記録するものとする。
(寄附者の公表)
第8条 町長は、寄附採納を行い、寄附者の氏名等の公表について寄附者の同意を得たときは、同意を得た範囲の内容について公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、町広報紙をもって行うものとし、必要に応じその他の方法により行うことができる。
3 前項の公表時期は、寄附採納後、適宜行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。