○添田町共同企業体取扱要綱
令和3年6月25日
添田町告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計、監理等の業務等(以下「委託業務」という。)において、建設業の健全な発展と確実かつ円滑な施工又は履行を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において共同企業体とは、町が発注する大規模かつ技術的難度の高い建設工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の施工又は履行に際して、技術力等の結集により安定的な施工又は履行を確保することを目的として、工事等ごとに結成する特定共同企業体をいう。
(共同企業体活用の基本)
第3条 町が発注する工事等は、単体企業への発注を基本とするが、技術力等の結集により効果的な施工又は履行が確保できると認められる適正な範囲で、共同企業体を活用することができるものとする。
(施工方式)
第4条 共同企業体の施工方式は、各構成員が一体となって工事等の完成にあたる共同施工方式(甲型)によるものとする。
(対象工事等)
第5条 対象の工事等は、次の各号に掲げる工事等の種別に応じ、その規模や内容、技術的特殊性を勘案し、共同企業体による施工が適切であると町長が認めるものとする。
(1) 土木工事
(2) 建築工事
(3) その他の工事
(4) 委託業務
2 前項の規定により共同企業体の対象とすることができる工事等について、対象工事等を確実かつ円滑に施工することができると認められる単体企業があるときは、混合入札を行うことができる。
(構成員数)
第6条 共同企業体の構成員の数は、原則として3者までとする。
(構成員の要件)
第7条 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 添田町建設工事等競争入札参加資格を有する者であること。
(2) 福岡県内に本店又は支店等を有していること。
(3) 発注する工事等に対応する許可業種につき、許可後5年を超える営業年数を有すること。ただし、元請として相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(4) 発注する工事等と同種の工事等を施工した経験があること。
(5) すべての構成員が、発注する工事等に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(結成方法)
第8条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(出資比率)
第9条 各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2者の場合 30パーセント以上
(2) 3者の場合 20パーセント以上
(代表者の選定等)
第10条 共同企業体の代表者は、施工能力の大きいものとし、その出資比率は構成員中最大であるものとする。
(存続期間)
第12条 発注する工事等に係る契約の相手方となった共同企業体は、当該契約履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができないものとする。
2 発注する工事等を請け負うことができなかった共同企業体は、当該工事等に係る請負契約が締結されたときまでとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月25日から施行する。