○添田町中山麻子給付型奨学金基金条例施行規則

令和3年6月23日

添田町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町中山麻子給付型奨学金基金条例(令和3年添田町条例第14号。)第5条の規定に基づき、奨学金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の受給申請資格)

第2条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、毎年4月1日を基準として、2か年以前から引き続き添田町に住所を有する者の子又はこれに準ずる者であって、当該住所を有する者の扶養を受けている者であり、かつ、中学校卒業後(義務教育学校、特別支援学校及び中等教育学校前期課程修了後を含む。)、国が法律に基づき認定を行う国家資格の受験要件に規定する学校等への進学又は在学において、次の要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 学業成績が優秀と認められる学生

 大学新入学の者は、高等学校3年時の学業成績評定の平均がおおむね3.5以上であること又はその他の学業で特に優秀な成績を収めたものであること。

 大学在学中の者は、前年までの履修科目全体の内、可を超えるもの又はそれと同等と認められるものが6割以上であること。

(2) 国家資格取得の目標をもった者

(3) 健康で、人物ともに優れた者で学習意欲のある者

(4) 経済的理由により、学資の支弁が困難である者

 本人及び本人と生計を一にする者の市町村民税所得割額の合計が、126,000円未満であること。

(5) 本人及び本人の生計を一にする者に町税その他規則で定める使用料等の滞納がないこと。ただし、その者が、納税について誠実な意思を有していると町長が特に認めるときは、1年以内に限り猶予期間を与えることができる。

(6) 以前に、この奨学金の給付を受けていない者であること。

(改正(令5規則第2号))

(奨学金の申請手続)

第3条 奨学金の申請者は、次項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による願書及び添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 添田町中山麻子給付型奨学生申請書(様式第1号)

(2) 成績証明書

(3) 家族構成調書(様式第2号)

(4) 在学証明書

(5) 申請者及び申請者と生計を一にする者の住民票謄本

(6) 申請者及び申請者と生計を一にする者の市町村民税課税証明書及び納税証明書

(7) その他、町長が必要と定める書類

(奨学生候補者の選考)

第4条 奨学生候補者の選考は、次条の規定による書類及び面接等により行うものとする。

2 奨学生候補者の選考は、添田町奨学金給付条例に規定する添田町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)で行う。

(改正(令5規則第2号))

(奨学生の決定)

第5条 奨学生は、第3条の規定により願い出た者の中から、委員会の選考を経て、町長がこれを決定し、本人に選考結果通知書(様式第3号)によって通知するものとする。

(誓約書の提出)

第6条 奨学生として決定を受けた者は、遅滞なく誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(奨学金の給付額及び給付期間)

第7条 奨学金の給付額は、別表のとおりとする。

2 奨学金の給付期間は、奨学生の在学する正規の修業期間とする。ただし、月の途中で第10条の規定による停止を受けたときは、その月の前月までの支給とする。

なお、初年度(令和3年度)についての給付開始時期は別に定めることとする。

(奨学金の給付)

第8条 奨学金は、毎年6月、9月、12月及び翌年3月の年4期に分け、給付する。

(報告)

第9条 奨学生は、毎年度終了後、翌年度4月末日までに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 生活状況報告書(様式第9号)

(2) 在学証明書

(3) 成績証明書、及び卒業時には進路報告書(様式第10号)

(4) 奨学生及び奨学生と生計を一にする者の住民票謄本

(5) 奨学生及び奨学生と生計を一にする者の市町村民税課税証明書及び納税証明書

(奨学金の給付の停止及び停止の解除並びに奨学生の決定の取消し)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金の給付を停止する。

(1) 休学したとき。

(2) 留年したとき。

(3) 第9条第1項第4号の規定による確認により奨学生及び奨学生と生計を一にする者の市町村民税所得割額の合計額が、126,000円以上であると認めるとき。

(4) 第9条第1項第4号の規定による確認により奨学生又は奨学生と生計を一にする者に町税又は使用料等の滞納があると認めるとき。ただし、情状を考慮し、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合は、その事実が発生した日の属する月の翌月分(事実が発生した日が月の初日である場合は当該月分)から停止するものとする。

3 第1項第3号の規定に該当する場合は、その年度の4月分から翌年3月分までを停止するものとする。

4 第1項第4号の規定に該当する場合は、その年度の4月分から停止するものとする。

5 前各項の規定により奨学金の給付を停止した場合は、町長は、添田町中山麻子給付型奨学金給付停止通知書(様式第11号)により、当該奨学生に通知するものとする。

6 第2項又は第4項の規定により奨学金の給付を停止された者が、その停止の事由が解消された場合は、その解消した日の属する月の翌月分(事由が解消した日が月の初日である場合は当該月分)から給付の停止を解除するものとする。

7 前項の規定により給付の停止を解除したときは、町長は、添田町中山麻子給付型奨学金給付停止解除通知書(様式第12号)により、当該奨学生に通知するものとする。

8 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学生の決定を取消す。

(1) 退学したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 奨学金の給付を辞退したとき。

(4) その他奨学金の給付を受ける資格がなくなったと認められるとき。

9 前項の場合において、その事実が発生した日の属する月の翌月分(事実が発生した日が月の初日である場合は当該月分)から奨学生の決定を取消すものとする。

10 前9項の規定により、奨学生の決定を取消したときは、町長は、添田町中山麻子給付型奨学金奨学生決定取消通知書(様式第13号)により、本人(第8項第2号の規定に該当する場合は本人の生計を維持する者)に通知するものとする。

(全改(令6規則第1号))

(届出)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、奨学生が事故等で届け出ることができない場合は、保護者又はこれに代わる者が届け出なければならない。

(1) 休学、転学、停学又は退学したとき(様式第5号様式第6号及び様式第7号)

(2) 本人又は奨学金開始時に本人が属していた世帯の氏名、住所その他重要事項に異動があったとき(様式第8号)

(奨学金の返還)

第12条 給付した奨学金は、返還を要しないものとする。ただし、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) この規則に違反したとき

(2) 虚偽の申請及び報告等がなされたとき

(3) その他、町長が返還すべきと認めたとき

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月12日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月24日規則第1号)

この規則は、令和6年1月24日から施行する。

別表(第7条関係)

(全改(令5規則第2号))

種別

月額

高等学校

中等教育学校後期課程

特別支援学校高等部

大学(短期大学を含む。)

大学院

高等専門学校

専修学校

法令に定めがある施設

30,000円

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添田町中山麻子給付型奨学金基金条例施行規則

令和3年6月23日 規則第16号

(令和6年1月24日施行)