○添田町中山麻子給付型奨学金基金条例施行規則
令和3年6月23日
添田町規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町中山麻子給付型奨学金基金条例(令和3年添田町条例第14号。)第5条の規定に基づき、奨学金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨学金の受給申請資格)
第2条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、毎年4月1日を基準として、2か年以前から引き続き添田町に住所を有する者の子又はこれに準ずる者であって、当該住所を有する者の扶養を受けている者であり、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を含む。以下同じ。)、高等専門学校の第4学年生以上、専修学校専門課程への進学又は在学し、次の要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 学業成績が優秀と認められる学生
ア 新入学の者は、高等学校3年時の学業成績評定の平均がおおむね3.5以上であること又はその他の学業で特に優秀な成績を収めたものであること。
イ 大学在学中の者は、前年までの履修科目全体の内、可を超えるもの又はそれと同等と認められるものが6割以上であること。
(2) 資格取得等の目標をもった者
(3) 健康で、人物ともに優れた者で学習意欲のある者
(4) 経済的理由により、学資の支弁が困難である者
ア 本人及び本人と生計を一にする者の市町村民税所得割額の合計が、126,000円未満であること。
(5) 本人及び本人の生計を一にする者に町税その他規則で定める使用料等の滞納がないこと。ただし、情状を考慮し、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(6) 以前に、この奨学金の給付を受けていない者であること。
(7) 添田町奨学金給付条例(平成29年添田町条例第5号。)及び添田町佐藤知也給付型奨学金基金条例施行規則(平成28年添田町教育委員会規則第1号。)による奨学生の決定を受けていない者であること。
(奨学金の申請手続)
第3条 奨学金の申請者は、次項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願書及び添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 添田町中山麻子給付型奨学生申請書(様式第1号)
(2) 成績証明書
(3) 家族構成調書(様式第2号)
(4) 在学証明書
(5) 申請者及び申請者と生計を一にする者の住民票謄本
(6) 申請者及び申請者と生計を一にする者の市町村民税課税証明書及び納税証明書
(7) その他、町長が必要と定める書類
(奨学生候補者の選考)
第4条 奨学生候補者の選考は、次条の規定による書類及び面接等により行うものとする。
2 奨学生候補者の選考は、添田町奨学金給付条例(平成29年添田町条例第5号。)に規定する添田町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)で行う。
(誓約書の提出)
第6条 奨学生として決定を受けた者は、遅滞なく誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(奨学金の給付額及び給付期間)
第7条 奨学金の給付額は、別表のとおりとする。
2 奨学金の給付期間は、奨学生の在学する正規の修業期間とする。ただし、月の途中で第10条の規定による停止を受けたときは、その月の前月までの支給とする。
なお、初年度(令和3年度)についての給付開始時期は別に定めることとする。
(奨学金の給付)
第8条 奨学金は、毎年6月、9月、12月及び翌年3月の年4期に分け、給付する。
(報告)
第9条 奨学生は、毎年度終了後、翌年度4月末日までに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 生活状況報告書(様式第9号)
(2) 在学証明書
(3) 成績証明書、及び卒業時には進路報告書(様式第10号)
(4) 奨学生及び奨学生と生計を一にする者の住民票謄本
(5) 奨学生及び奨学生と生計を一にする者の市町村民税課税証明書及び納税証明書
(奨学金の停止)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金の給付を停止する。
(1) 病気などにより修学の見込みがないとき
(2) 休学や転学の理由が適当でないとき
(3) 停学又は退学したとき
(4) 学業成績または操行が不良となったとき
(5) 奨学金開始時に奨学生が属していた世帯又は保護者が、他の市町村に転出したとき
(6) 前条第5号に規定による確認により、奨学生及び奨学生と生計を一にする者の市町村民税所得割額の合計が、126,000円以上であると認めたとき
(7) その他、奨学生として適当でないとき
(届出)
第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、奨学生が事故等で届け出ることができない場合は、保護者又はこれに代わる者が届け出なければならない。
(2) 本人又は奨学金開始時に本人が属していた世帯の氏名、住所その他重要事項に異動があったとき(様式第8号)
(奨学金の返還)
第12条 給付した奨学金は、返還を要しないものとする。ただし、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) この規則に違反したとき
(2) 虚偽の申請及び報告等がなされたとき
(3) その他、町長が返還すべきと認めたとき
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 月額 |
大学(短期大学を含む。) 高等専門学校第4学年以上 専修学校専門課程 | 30,000円 |