○添田町中山麻子給付型奨学金基金条例

令和3年6月8日

添田町条例第14号

(設置)

第1条 添田町育英事業の充実を図るため、本町出身の優秀で目的をもった学生に対する中学校卒業後(義務教育学校、特別支援学校及び中等教育学校前期課程修了後を含む)、専門的な知識や技術を習得し、国家資格取得を目標とする修学に係る経済的支援を行い、もって社会に貢献し得る人材を育成することを目的に、添田町中山麻子給付型奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(改正(令4条例第17号))

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、篤志家(中山氏)の好意により寄付された資金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度以前に申請を行った者の要件は、なお、従前の例による。

添田町中山麻子給付型奨学金基金条例

令和3年6月8日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
令和3年6月8日 条例第14号
令和4年12月7日 条例第17号