○添田町防犯灯設置に対する助成規則

昭和46年

添田町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、夜間における犯罪の防止と地域住民の通行の安全を図り、町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、防犯灯の設置及び維持管理に関し、その費用の一部を助成することに必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 前条の規定により町が助成する対象は、次のとおりとする。

(1) 設置しようとする地区が協同して防犯灯を設置するときその費用

(2) 前項により設置したもので特に公共性があり、かつ、その維持管理を地区において行うことが不適当と認められるものについてその維持に要する費用

(3) 第1項の規定により設置した防犯灯で年数の経過により破損し補修を必要とするもの、又は設置後状況の変化等により移設を必要とする場合の設置費用

(交付申請)

第3条 事業費等の助成を受けようとする地区の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 設置及び助成を必要とする理由

(2) 設置しようとする地区の関係者及びその代表者の住所氏名

(3) 設置しようとする場所を示す見取図及び工事の概要

(4) 助成を受けようとする金額

(5) その他町長が必要と認める事項

(交付決定等)

第4条 町長は、申請に基づいて、設置に必要な適正なる費用を予算の範囲内において助成しようとするときは決定通知書(様式第3号)において通知し、また、第2条第2号による維持管理に要する費用については、その年額を年度末に助成する。

2 前項の規定により防犯灯設置の助成を受けた地区の代表者は、防犯灯の設置が終了した時はすみやかに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(設置基準)

第5条 防犯灯の設置基準は次のとおりとする。

(1) 設置場所は不特定多数の者が通行する公共性のある道路を照明する場所とする。

(2) 防犯灯は、原則として既存している電柱、ポール及び木柱への共架とする。ただし、共架できる電柱等がない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

(3) 設置間隔は、道路照明灯等の光源から、おおむね50m以上、もしくは既存電柱等の間隔にわたり照明がない場所とする。ただし、防犯上及び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

(4) 以下の照明は原則として防犯灯とは認めない。

ア 防犯を目的としていない照明

イ 神社境内や駐車場の照明

ウ 住宅の軒先や壁へ設置する照明

エ センサー付ライト

オ 維持管理費の全部又は一部が添田町防犯灯設置助成金事業より支出される助成金以外の公金で維持管理されている照明

(5) その他町長が必要と認める場所

(維持管理)

第6条 防犯灯の維持管理は次のとおりとする。

(1) 防犯灯使用電気代は防犯灯設置地区において負担する。ただし、町が設置した防犯灯については町が負担する。

(2) 防犯灯の修繕については予算の範囲内において町が行う。

(3) 前号の修繕を町に申請する場合、申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月10日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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添田町防犯灯設置に対する助成規則

昭和46年 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13章 防災/第3節 防犯及び交通安全
沿革情報
◆ 昭和46年 規則第4号
◇ 令和3年3月10日 規則第6号