○添田町総合計画策定審議会の設置に関する規則
令和2年7月20日
添田町規則第14号
(設置)
第1条 添田町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための総合計画を策定するため、行政内部委員会で立案した計画案に対し、専門的な見地により意見等を行う添田町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長から諮問された添田町総合計画の基本構想及び基本計画に関し必要な事項を審議し、答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 町内関係諸団体の代表者 5人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、総合計画策定終了までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合企画財政課において処理する。
(改正(令3規則第105号))
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月25日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。