○添田町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第1項の規則で定める日を定める規則
令和2年6月17日
添田町規則第13号
添田町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年添田町条例第13号)附則第1項の規則で定める日は、令和5年3月31日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。