○添田町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
令和2年4月1日
添田町告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、新生児期に聴覚に障がいをもつ児を早期発見し、適切な療育につなげることを目的とする。
(1) 新生児 生後1か月未満の児をいう。
(2) 新生児聴覚検査 新生児期において、先天性の聴覚障がいの発見を目的として実施する聴覚検査をいう。
(3) AABR(自動聴性脳幹反応) 新生児聴覚スクリーニング用の聴性脳幹反応検査をいう。
(4) OAE(耳音響放射) 内耳から外耳道へ放射される微弱な音信号を集音して得られる反応で、内耳有毛細胞機能を評価する検査をいう。
(5) 住所 住民基本台帳に記録されている住所をいう。
(補助対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業は、医療機関で実施する下記の検査とする。
(1) 新生児聴覚検査のうち初回検査(AABR又はAABRがない場合に限りOAE)
(2) 初回検査がリファー(要再検)となり、再度実施した確認検査(AABR又はAABRがない場合に限りOAE)
(補助対象者)
第4条 助成金の対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 対象となる新生児本人及び保護者が、添田町に住所を有している者
(2) その他町長が必要と認める者
(補助対象経費)
第5条 助成金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和2年4月1日以後に出生した新生児の新生児聴覚検査に要する経費とする。
(補助額)
第6条 助成金の額は、新生児ひとりにつきAABRは5,000円、OAEは3,000円を上限とする。なお、補助対象経費は、医療保険各法に基づく保険者の規定により治療に要する経費に対して給付される給付金及び県助成金並びにその他の給付を控除した額とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、添田町新生児聴覚検査費助成金交付申請書及び請求書(以下「申請書」という。)(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、検査を受けた日から6か月以内とする。ただし、やむを得ず申請できなかった場合は、事前に町長に報告の上、申請をしなければならない。
(1) 新生児聴覚検査費に要した経費の領収書及び診療内容のわかる明細書
(2) 助成金の対象となる新生児聴覚検査補助対象経費に対して、医療保険給付金及び県助成金並びにその他の給付等がある場合は、その助成金額が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、助成金の申請者が偽り、またその他不正な手段により該当していたと認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。