○添田町農地等小規模災害復旧事業補助金交付要綱

令和元年8月28日

添田町告示第20号

添田町農地等小規模災害復旧事業補助金交付要綱(平成29年7月13日付平成29年告示第30号)の全部を別紙のとおり改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、添田町で発生した農地又は農業用施設(以下「農地等」という。)が、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)に規定する異常な天然現象によって被災したもので、当該被害の程度が国の定める災害復旧事業の基準に満たない農地等を早急に復旧するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することで、被災した農家の負担軽減を図り、もって農業経営基盤の強化を促進するとともに、農業の維持を図り、併せてその経営の安定に寄与することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。

(2) 農業用施設 用水路、排水路、農道、頭首工、鳥獣防護柵及び付帯設備をいう。

(3) 災害 添田町内において農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けることとなる災害復旧事業が1件以上発生した災害及び町長が支援を必要なものとして指定する災害をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、添田町内に農地等を所有又は耕作、管理する農業者又は農業者で組織する団体及び施設を管理する団体であって、自力で復旧工事を行うものとする。なお、農業用施設については、受益戸数が2戸以上とする。(受益者が複数又は団体の場合は、代表者とする。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

3 前2項の規定にかかわらず、添田町暴力団排除条例(平成22年条例第1号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者は、補助金の交付の対象としない。

(交付基準及び補助率)

第4条 補助金交付の対象となる基準額は、復旧工事に要する経費が1箇所あたり10万円以上40万円未満とする。農地の災害は、事業の施行箇所が150メートル以内に2箇所以上ある場合も1箇所とみなす。

2 補助金交付の対象となる事業は、別表第1に定める経費とし、補助金の交付対象者が直接支払う経費とする。

3 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害発生から3箇月以内に補助金の申請確認を町長に申出し、現地確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の確認書の交付を受けた申請者は、復旧事業が完了したときは、完了後1箇月以内に添田町農地等小規模災害復旧事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)別表第2に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請に係る復旧事業が補助の対象となると認めるときは、対象経費を精査のうえ、交付決定及び補助額の確定を行い、添田町農地等小規模災害復旧事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 申請者は、交付決定通知書を受理したときは、添田町農地等小規模災害復旧事業補助金交付請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。

2 町長は前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 補助金の交付は申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(補助金の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、町長は、期限を定め、申請者にその全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(4) この事業により施工した農地を3年以上、農地として適正に管理しないとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

この要綱は、令和元年8月28日から施行し、改正後の添田町農地等小規模災害復旧事業補助金交付要綱の規定は、令和元年7月21日に発生した大雨による災害から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

補助率

請負費

復旧作業を業者に依頼した経費

(経費の内訳を添付する)

1/2以内

(補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切捨てとする。)

機械・器具の借上料

重機(バックホー、ブルドーザー、運搬機等)

車両(ダンプトラック等)

器具(転圧機等)

その他町長が必要と認めるもの

資材購入費

ヒューム管 合成樹脂管 玉石 砂利 砂 生コン くい 棚板 土のう 鳥獣防護柵 その他町長が必要と認めるもの

その他

復旧作業に係る労務費

(ただし、申請者及びその同居家族に係る労務費を除く。)

別表第2(第5条関係)

申請書に添付する書類

提出期限

① 位置図

② 写真(施工前、施工中、施工後)

③ 請求明細書(事業に要する経費の額の算出基礎となる書類)の写し

④ 領収書の写し

⑤ 【農地】確約書

(補助金受領後3年以上、農地として適正に管理するもの)

⑥ 【農業用施設】同意書

(2戸以上の受益者がわかるもの)

⑦ その他町長が必要と認める書類

別に定める。

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添田町農地等小規模災害復旧事業補助金交付要綱

令和元年8月28日 告示第20号

(令和元年8月28日施行)