○添田町民生委員推薦会規則

令和元年9月25日

添田町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により添田町民生員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会委員の定数は、7人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする住民団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第4条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

添田町民生委員推薦会規則

令和元年9月25日 規則第6号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月25日 規則第6号