○添田町民生委員推薦会規則
令和元年9月25日
添田町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により添田町民生員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会委員の定数は、7人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする住民団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第4条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。